関税率表 第16.03項

第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品

16.03 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物のエキス及びジュース

この項のエキスは、異なった材料から得たものであっても物理的特徴(外観、におい、風味等)及び化学的組成は極めて類似している。

この項には、次の物品を含む。
(1)肉エキス:これは一般に肉を加圧下で煮又は蒸し、次いでろ過又は遠心分離により脂肪を除去してできた液汁を濃縮して得られる物品である。これらのエキスは、濃縮の程度により、固体又は液体である。
(2)ミートジュース:生の肉を圧搾することにより得られる。
(3)魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物のエキス:魚エキスは、例えば、にしんその他の魚の肉の水抽出物を濃縮して得られるか、又はフィッシュミール(脱脂してあるかないかを問わない。)から作られる。製造の際に魚臭(例えば、海棲魚の場合トリメチルアミン)を呈する成分の全部又は一部が除かれることがある。このようなエキスは、そのため、肉エキスに類似する特徴を有する。
(4)ジュース:生の魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物を圧搾することにより得られる。
これらの物品は、保存性を確保するために十分な量の食塩その他の物質が添加されてあってもよい。
エキスは、スープ(濃縮してあるかないかを問わない。)及びソースのような調製食料品の製造に使用する。ジュースは、主として食餌(じ)療法用の食品として使用される。

この項には、次の物品を含まない。
(a)肉、魚等のエキスを含有するスープ、ブロス及びスープ、ブロス用の調製品並びに均質混合調製食料品(タブレット状又はキューブ状のスープ及びブロスを含む。)。これらは、肉、魚等のエキスのほか、脂肪、ゼラチン及び一般に多量の食塩のような他の物質を含有する。)(21.04)
(b)23.09 項の魚又は海棲哺(かいせいほ)乳動物のソリュブル
(c)この項の物品が、その中で単に医薬物質の賦形剤又は媒体として使用されている医薬品(30類)
(d)ペプトン及びその塩(35.04)


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