関税率表 第05.08項

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) 

05.08 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘(きょく)皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず

さんごは、海棲(せい)ポリプの石灰質の骨格で、一般に身辺用細貨類に使用する。
産業上の最も重要な貝殻は、真珠の核として使用されるものである。
この項には、次の物品を含む。
(1)さんごで加工してないもの又は外殻が除去されたのみのもの
(2)さんごで、単に整えたもの。ただし、その他の加工をしてないもの、すなわち単なる切断を超える工程を経ていないもの
(3)殻で加工してないもの又は単に整えたもので、特定の形状に切ってないもの。すなわち洗浄又は単なる切断を超える工程を経ていないもの
この項には、甲いかの甲、飼料に使用する殻で粉砕したもの又は粉状になったもの及び殻のくずを含む。
この項には、棒、長方形(正方形を含む。)の板その他の形状のもの(研摩その他の加工をしてあるかないかを問わない。)を含まない。これらは、96.01 項又はその他のより特定された項に属する。


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