関税率表 第03.05項

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

03.05 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
0305.10-魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
0305.20-魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
-魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
0305.31--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
0305.32--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ
科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
0305.39--その他のもの
-くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)
0305.41--太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
0305.42--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
0305.43--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
0305.44--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
0305.49--その他のもの
-乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
0305.51--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
0305.52--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
0305.53--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。)
0305.54--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)
0305.59--その他のもの
-塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)
0305.61--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
0305.62--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
0305.63--かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
0305.64--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
0305.69--その他のもの
-魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
0305.71--ふかひれ
0305.72--魚の頭、尾及び浮袋
0305.79--その他のもの

この項には、次の加工をした魚(全形のもの、頭のないもの、小片のもの、フィレのもの又は細かく切り刻んだもの)及び食用の魚のくず肉を含む。
(1)乾燥
(2)塩蔵又は塩水漬け
(3)くん製
塩蔵又は塩水漬けにより魚を調製する際に使用する塩には、亜硝酸ナトリウム又は硝酸ナトリウムが加えられていてもよい。魚を塩蔵する際に、砂糖を少量用いても、この項の魚の所属に影響を与えない。
上記(1)から(3)までの加工の二以上を施した魚は魚粉並びにフィッシュミール(例えば、溶剤抽出法によって脱脂してあるかないか又は熱処理をしてあるかないかを問わない。)及び魚のペレット(食用に適するものに限る。)と同様、この項に属する。
くん製の魚は、くん製の前又はくん製(温くん法)の際に、肉を部分的に又は全体的に加熱により調理するような熱処理を受けることがある。このような処理を受けた魚は、くん製の魚としての性格を失うような他の加工がなされていない限りこの項に属する。
この項の範囲内の方法で調製される主要な魚種は、いわし類、まぐろ、さば、さけ、にしん、コッド、ハドック及びハリバットである。
魚体から分離された食用の魚のくず肉(例えば、皮、尾、浮袋、頭、頭の半分(脳、頬、舌、目、顎又は唇を有するか有しないかを問わない)、胃、ひれ、舌)や肝臓、卵及びしらこで、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものもこの項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)食用に適しない魚のくず肉(例えば、工業用に供する種類のもの)及び魚のくず(05.11)
(b)加熱により調理された魚(くん製の魚についての上記の規定を適用)及びその他の方法で調製された魚(例えば、油、食酢、マリネードで調製された魚)並びにキャビア及びキャビア代用物(16.04)
(c)魚のスープ(21.04)
(d)食用に適しない魚粉、魚のミール及び魚のペレット(23.01)

号の解説
0305.71
0302.92 号の解説の規定は、この項の物品にも準用する。
この号は、特に、皮をはいでないさめのひれを単に乾燥したもの及び温水につけたさめのひれの部分で、乾燥する前に皮をはぎ又は細かく切断したものを含む。


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