A. 品目分類 第90類【HKR1】

■Answer.

③デジタルカメラ


デジタルカメラは、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当せず、第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。

■Commentary.

デジタルカメラは、第85.25項の規定により、第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。コンタクトレンズは、第90.01項の規定、光学顕微鏡は、第90.11項の規定により、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。

■Reference.

第90.01項
第90.11項
第85.25項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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