関税率表 第90.11項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.11 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)
9011.10-双眼実体顕微鏡
9011.20-その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)
9011.80-その他の顕微鏡
9011.90-部分品及び附属品

90.13 項の拡大鏡が比較的低倍率の拡大を一段階行うのみであるのに対し、この項の顕微鏡は、一度拡大した物体の像を観察するために、更に第二段階の拡大を行うものである。
光学顕微鏡は、通常、次の機構から成る。
(Ⅰ)基本的には、物体の拡大像を得る対物レンズ及びその拡大像を更に拡大する接眼レンズから成る光学系。この光学系は、通常、更に物体を下部から照明する(鏡を使用し、外部の又は組み込んだ光源によって照明する。)機構及び鏡からの光線を物体に照射する集光レンズを備えている。
(Ⅱ)ステージ、1個又は2個(これは顕微鏡が隻眼か双眼かによる。)の接眼レンズホルダー鏡筒及び対物レンズホルダー鏡筒(一般に回転式である。)
これらのすべてが、アーム、ブラケットその他各種の調整用の附属品を取り付けたスタンドに固定されている。
この項には、アマチュア、教師等が使用する顕微鏡及び工業用又は研究室用の顕微鏡を含む。
これらは、光学用品(対物レンズ、接眼レンズ、反射鏡等)とともに提示するかしないかを問わずこの項に属する。
この項には、万能顕微鏡、偏光顕微鏡、金属顕微鏡、双眼実体顕微鏡、位相差顕微鏡、干渉顕微鏡、反射顕微鏡、描画装置を有する顕微鏡、時計の石を検査する特殊な顕微鏡、加熱用又は冷却用の装置付きのステージを有する顕微鏡を含む。
特殊用途用の顕微鏡には、次のような物品を含む。
(1)旋毛虫検査鏡:一種の投影顕微鏡で、旋毛虫汚染肉の検査に使用する。
(2)生産工程において使用する測定用又は検査用の顕微鏡:普通の顕微鏡を使用することもあるが機械に取り付けるように設計した特殊な型式のものもある。これには、次のような物品を含む。
比較顕微鏡(精密仕上品の表面と、標準品の表面とを比較する。)、座標読取り用の顕微鏡(時計の部分品の位置決め用)、工具製作用その他の測定用顕微鏡(ねじ、輪郭、ギヤカッター又は切削工具の歯形等の検査用)、検査する物体の上に直接置いて見る小型の可搬式顕微鏡(ブリネル硬さ試験用又は印刷用の活字、ブロック等の検査用)、しん出し顕微鏡(加工に先立ち工作物を正確な位置に据えるために、工具の代わりに加工機械の主軸に取り付けられる。)等。
上記の機器の中には、その顕微鏡の頭部に小円状のスクリーンを有する投影機を取り付けたものもある(例えば、加工部分の輪郭の検査用のもの)。
(3)理化学用の測定用顕微鏡(例えば、スペクトルの線間隔測定用のもの)
(4)外科用マイクロスコープ:身体の極めて小さな部位の手術時に外科医が使用する。光源は3次元イメージを提供する独立した光路を生じる。

この項には、次の物品も含む。
(A)顕微鏡写真用又は顕微鏡映画用の顕微鏡:この装置は、試料の肉眼観察のほかに拡大された像の写真記録も合わせて行うことができるものである。本品には、写真機又は映画用撮影機(通常、この目的に特に設計したもの)を恒久的に結合した顕微鏡及び通常の写真機又は映画用撮影機を簡単な取付具により一時的に固定することができる普通の顕微鏡がある。
顕微鏡写真用又は顕微鏡映画用の写真機及び映画用撮影機で、単独で提示するものは、この項には属しない(それぞれ 90.06 又は 90.07)。
(B)拡大装置付きの顕微鏡投影用顕微鏡:この装置に組み込んだ顕微鏡により拡大した像を水平又は垂直に投影することに使用する。これは、焦点を急速に変えることができる特別の顕微鏡を装備してあり、教育用、科学用又は医学用の展示室、研究室等において使用する。

部分品及び附属品
この類の注1及び注2の規定(この類の総説参照)に基づき、顕微鏡に専ら又は主として使用すると認められる部分品及び附属品は、この項に属する。これらには、次のような物品を含む。
スタンド(ブラケット、台等)、接眼レンズホルダー鏡筒及び回転式対物レンズホルダー鏡筒(レンズを有するか有しないかを問わない。)、試料用ステージ(加熱用又は冷却用の装置付きのものを含む。)、試料案内装置、映像をスケッチすることができるようにするための光学式の附属装置、絞り調節レバー等

この項には、次の物品を含まない。
(a)ガラス製のスライドグラス及びカバーグラス(70.17)
(b)眼科用の双眼鏡型の顕微鏡(90.18)
(c)顕微鏡による研究用に調製したプレパラート(90.23)
(d)ミクロトーム及び屈折計(90.27)
(e)輪郭投影機その他の機械部分品検査用の光学装置を有する機器で、顕微鏡及び顕微鏡投影用の機器でないもの(例えば、光学式コンパレーター及び測定用ベンチ)(90.31)





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