関税率表 第85.25項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.25 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
8525.50-送信機器
8525.60-送信機器(受信装置を自蔵するものに限る。)
8525.80-テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

(A)ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
このグループに属するラジオ放送用の機器は、回線に接続することなく、空間中を伝達する電磁波により、信号を送信するものである。他方、テレビジョン用の機器は、送信が電磁波によるか又は有線によるかを問わず、この項に属する。
このグループには、次の物品を含む。
(1)ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機
(2)放送を受信して再送信を行い、放送範囲を拡大するために使用される中継用機器(航空機に搭載されるテレビジョン用の中継用機器を含む。)
(3)アンテナ及びパラボラ状の反射器により、スタジオ又は戸外の放送場所から主送信機まで送信するための中継用テレビジョン送信機
(4)工業用のテレビジョン送信機(例えば、遠く離れた計器の読取り用又は危険な場所の監視用のもの)。この機器の送信は、有線により行うことが多い。
(B)テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
このグループは、画像を捕捉し、次のように電子的信号に変換するカメラを含む。
(1)カメラの外部に鑑賞又は遠隔記録のため、ビデオ画像として送信する(テレビジョンカメラ)。
(2)カメラの内部に静止画像又は動画として記録する(デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー)。
この項のカメラの多くは、90.06 項の写真機(photographic camera)又は 90.07 項の映画用の撮影機(cinematographic camera)と形態的に類似する。85.25 項のカメラ及び 90 類のカメラは、一般的に、感光媒体上に画像の焦点を合わせるためのレンズ及びカメラに入る光量を調節するための絞りを有している。しかし、90 類の写真機及び映画用の撮影機が 37 類のフィルム上に画像を露光するのに対し、この項のカメラは、画像をアナログデータ又はデジタルデータに変換する。
この項のカメラは、相補型金属酸化物半導体(CMOS)又は電荷結合素子(CCD)のような感光素子上に焦点を合わせることで画像を捕える。感光素子は、画像をアナログ式記録又はデジタル式記録にするために、画像の電気的表現で送り出す。
テレビジョンカメラには、カメラの水平方向又は垂直方向の動き、レンズ及びしぼりを遠隔操作する装置を自蔵するかしないかを問わず、テレビジョンカメラを含む(例えば、テレビスタジオ用又は報道用のもの、工業用及び科学用のもの並びに交通機関用の監視用に供するもの)。これらのカメラは、内部に画像の記録能力を有していない。
これらのカメラには、自動データ処理機械とともに使用するものもある(例えば、webcam)。
テレビジョンカメラの移動用の機械装置は、個別に提示するかしないかを問わず、この項から除かれる(84.28)。
また、テレビジョンカメラの遠隔操作及び焦点を合わせるための電気装置も、個別に提示するとき、この項から除かれる(85.37)。
デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダーにおいて、画像は内部の記憶装置又は媒体(例えば、85.23 項の磁気媒体、光学媒体、半導体媒体その他の媒体)に記録される。これらは、アナログ/デジタル変換機(ADC)及び出力端子(自動データ処理機械、プリンター、テレビジョンその他の画像鑑賞機器に画像を送るためのもの)を有するものもある。デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダーには、このような外部機器からアナログ又はデジタル画像ファイルを内部に記録できる入力端子を有しているものもある。
通常、これらのカメラは、光学式ファインダー若しくは液晶ディスプレイ(LCD)又はそれらの両者を備えている。LCD を備えているカメラの多くは、ディスプレイを撮影時のファインダー及び他の画像源から受信した画像又は記録済みの画像の再生時のスクリーンとして使用できる。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)85.17 項の機器
(b)中継用機器に組み込まれるラジオ放送用の受信機器で単独で提示するもの(85.27)
(c)衛星テレビ放送受信機及び衛星テレビ放送受信用システム(85.28)
(d)無線送信機、テレビジョン送信機その他この項の機器を恒久的に装備した特殊用途車両(87.05)
(e)通信衛星(88.02)


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