A. 品目分類 第10類【HOR48】

■Answer.

③穀物の胚芽(全形のもの)


■Commentary.

穀物の胚芽(全形のもの)は、第11類注2、第11.04項の規定により、第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンに該当する。精米及びもみは、第10類注1、第10.06項の規定により、第10類 穀物に該当する。

■Reference.

第10類注1
第10.06項
第11類注2
第11.04項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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