関税率表 第10.06項

第 10 類 穀 物

10.06 米
1006.10-もみ
1006.20-玄米
1006.30-精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
1006.40-砕米

この項には、次の物品を含む。
(1)もみ、すなわち、殻ですき間なく包まれている米粒。
(2)玄米:もみすり機により殻を除去したものであるが、まだ、果皮に包まれているものである。ただし、玄米には、通常、少量のもみが残っている。
(3)半精米、すなわち、果皮を部分的に除去した全形の米粒。
(4)精米:先が細くなっている特殊な円筒中を通すことにより果皮を除去した全形の米粒である。
精米は見かけをよくするために、研摩し、次いでつや出しされることがある。研摩工程(精米されたままのつやのない表面を美化するための工程)は、ブラシ機又はポリッシングコーン(polishing cones)により行われる。つや出しは、特殊なつや出しドラムの中でぶどう糖とタルクとの混合物を穀粒に塗布して行う。
この項には、また、油をうすく塗布した精米である“camolino”も含まれる。
(5)砕米、すなわち、加工中に砕けた米
この項には、また、次の物品が含まれる。
(a)強化米:普通の精米にビタミン物質を塗布し又は染み込ませた米粒をごく少量(1%台)混合したものである。
(b)パーボイルドライス:もみの状態のままのもので、他の工程(例えば、脱穀、とう精、つや出し)にかける前に、熱湯につけるか又は蒸気を通し、次いで乾燥したものである。
パーボイルする工程中に、米は圧力をかけられるか又は完全に若しくは一部真空にした状態の下におかれてもよい。
パーボイルドライスの構成組織は、処理工程においてはごくわずかの範囲でしか変化していない。これらの米は、とう精、つや出し等の処理を施した後十分に加熱調理するためには、20~35 分の時間を要する。
穀粒の構成組織がかなり変化するような処理がされた米は、この項には含まれない。すなわち、十分に、又はある程度まで加熱による調理をしたのち、脱水して製造される“precooked rice”は 19.04 項に含まれる。このうち加熱による調理をある程度まででとどめたものは、食用に供するためには、更に5~12 分間加熱による調理を行う必要があるが、あらかじめ十分に加熱による
調理がされたものは、水に浸し煮立たせる程度で食用に供することができる。また、膨張処理により作られ、そのまま食用に供されるパフドライス(“Puffed” rice)も同様に 19.04 項に属する。


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