関税率表 第11.04項

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第 10.06 項の米を除く。)及び穀物の胚(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
-ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104.12--オートのもの
1104.19--その他の穀物のもの
-その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104.22--オートのもの
1104.23--とうもろこしのもの
1104.29--その他の穀物のもの
1104.30-穀物の胚(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)

この項には、粉(11.01 及び 11.02)、ひき割り、ミール及びペレット(11.03)及びかす(23.02)を除き調製してない穀物の生産品で製粉されたものをすべて含む。この項の物品と除外される物品との区分基準については 11 類の総説の(1)を参照。
この項には、次の物品を含む。
(1)ロールにかけ又はフレーク状にした穀粒(例えば、大麦及び裸麦又はオート)。これらは、全形の穀粒(殻を除去してあるかないかを問わない。)、粗くひいた穀粒、下記(2)及び(3)並びに 10.06 項の解説(2)から(5)までに記載されている物品を破砕し又はロールにかけて得られる。この工程において、穀粒は、通常蒸気で熱するか又は熱ローラーの間でローラーがけされる。ただし、コーンフレークタイプの朝食用食品は、そのまま食用に供するように加熱により調理された調製品であるので、類似の加熱により調理された穀物と同様、19.04 項に属する。
(2)殻は除去されているが、果皮は除去されていないオート、そば及びミレット
ただし、脱穀又は風選以外のいかなる工程も経ていないもので、自然の状態において殻を有しないオートは、この項に含まない(10.04)。
(3)殻を除去した穀粒又は果皮(殻の内側の皮)を全部又は部分的に除去するためにその他の加工をした穀粒。したがって、粉状の穀粒が認められることがある。
バーレー(大麦及び裸麦)の変種 bracteiferous 種(皮麦)の穀粒も、殻が除去されていればこの項に属する(この殻は、堅く穀粒の核に密着しているので単なる脱穀又は風選することによって分離することができず、破砕する(grinding)ことによってのみ除くことができる(10.03 項の解説参照)。
(4)真珠形にとう精した穀粒(主として大麦及び裸麦)。これは、全体の果皮が除去された穀粒で、端が比較的丸くなっている。
(5)粗くひいた穀粒。これは、切断又は破砕して、こなごなになった穀粒(殻を除去してあるかないかを問わない。)で、ひき割りにくらべその破片が粗く、不規則であるという点でひき割りとは異なる。
(6)穀物の胚(はい)芽。これは、製粉の第一段階で穀粒から分離されるもので、全形ままのもの又はわずかに押しつぶされた形のものがある。胚(はい)芽は、その保存性を向上させるために、一部脱脂し又は熱処理することがある。胚(はい)芽は、その用途により、破砕し(粗く又は粉状に)又はフレーク状にし、さらに処理工程で失われた分を補うためビタミンが添加されることがある。
全形のままの胚(はい)芽又はロールにかけた胚(はい)芽は、一般には油の抽出に使用する。破砕した胚(はい)芽又はフレーク状にした胚(はい)芽は、食品(ビスケットその他のべーカリー製品、食餌療法用の調製品)、動物用の飼料(補足用の飼料の製造)又は医薬品の製造に使用する。穀物の胚(はい)芽から油を抽出した際に生ずるかすは 23.06 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)玄米、半精米又は精米(研磨してあるかないか、つや出ししてあるかないか又はパーボイルしてあるかないかを問わない。)及び砕米(10.06)。
(b)ブルガー小麦で加工穀粒状のもの(19.04)


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