関税率表 第11類注2

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

2(A)次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第 23.02 項に属する。
ただし、穀物の胚(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第 11.04 項に属する。
(a)でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b)灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B)(A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第 11.01 項又は第 11.02項に属するものとし、その他のものは第 11.03 項又は第 11.04 項に属する。 
表省略

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)いった麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第 09.01 項及び第 21.01 項参照)
(b)第 19.01 項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c)第 19.04 項のコーンフレークその他の物品
(d)第 20.01 項、第 20.04 項又は第 20.05 項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e)医療用品(第 30 類参照)
(f)調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第 33 類参照)
2(A)次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第 23.02 項に属する。
ただし、穀物の胚(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第 11.04 項に属する。
(a)でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b)灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B)(A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第 11.01 項又は第 11.02項に属するものとし、その他のものは第 11.03 項又は第 11.04 項に属する。 
表省略

3 第 11.03 項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a)とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の 95%以上のもの
(b)その他の穀物から得た物品については、目開きが 1.25 ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の 95%以上のもの


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