A. 課税価格の決定の原則【RKU52】
■Answer.
②地域
輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の処分につき制限がある場合であっても、当該制限が買手による輸入貨物の販売が認められる ( 地域 )に係るものであるときは、関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することができる。
■Reference.
関税定率法第4条第2項第1号(課税価格の決定の原則)
関税定率法施行令第1条の7第1号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
関税定率法基本通達4-16(1)(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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