T. 買手とは?【TWA149】

■Commentary.

買手(かいて)とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの。)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない。)であって、その拠点において実質的に自己の計算と危険負担の下に売手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者をいう。

具体的には、自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等を取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する者が、その輸入取引における買手となる 。


■Question.

Q. 課税価格の決定の原則【RKM49】

Q. 課税価格の決定の原則【RKU34】

Q. 課税価格の決定の原則【ROM45】


■Reference.

関税定率法基本通達4-1(3)

関税定率法第4条第1項


■Towa collection.

とは?集


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