関税定率法基本通達 4-1(抜粋)

輸入取引、買手及び売手の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-1(3)

法第 4 条第 1 項に規定する「輸入取引」、「買手」及び「売手」の意義及び取扱いについては、次による。

(3) 輸入取引における「買手」とは、本邦に拠点を有する者であって、当該拠点において実質的に自己の計算と危険負担の下に売手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者をいい、輸入取引における「売手」とは、実質的に自己の計算と危険負担の下に買手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者をいう。具体的には、買手及び売手は、自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する者とする。

例えば、外国法人の本邦事務所が名目上輸入貨物の買手とされている場合であっても、当該事務所が実質的に当該外国法人の計算と危険負担の下に当該輸入貨物の売買をしているような場合には、当該事務所は輸入取引における「買手」とはならないので留意する。

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