関税定率法基本通達 4-16(抜粋)

買手による輸入貨物の処分等についての制限

関税定率法基本通達4-16(1)

輸入貨物に係る輸入取引に関し、法第 4 条第 2 項第 1 号((買手による輸入貨物の処分等についての制限))に規定する買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限がある場合(例えば、輸入貨物を売手の指示に従って展示用又は慈善用としてのみ使用させることを条件としてその価格を実質的に引き下げて輸入取引をした場合、特殊関係にある者のみに再販売させることを条件として実質的に価格を引き下げて輸入取引をした場合)には、当該輸入貨物の課税価格は、法第 4 条の 2 以下の規定により計算する。ただし、次のような制限は、法第 4 条第 1 項の適用を排除するものではないので留意する。

(1) 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(令第 1 条の 7 第 1 号)。例えば、輸入貨物の買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けているときは、これに該当する。

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