関税定率法施行令 第1条の7(抜粋)

買手による輸入貨物の処分等についての制限

関税定率法施行令第1条の7第1号

法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。

一  買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。) 

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