A. 価格の換算に用いる外国為替相場【ROM30】
■Answer.
2.×
買付業務委託契約を締結している買付代理人が買手に代わって売手に貨物代金の支払いを行う場合は、売手から買付代理人宛の仕入書に記載された輸入貨物の金額(ユーロ表示のもの)を現実に売手に支払うものとされているため、当該金額が現実支払価格とされる。
■Commentary.
買付業務委託契約を締結している買付代理人が買手に代わって売手に貨物代金の支払いを行う場合は、売手から買付代理人宛の仕入書に記載された輸入貨物の金額(ユーロ表示のもの)を現実に売手に支払うものとされているため、当該金額が現実支払価格とされる。したがって、売手から買付代理人宛の仕入書価格(ユーロ表示のもの)を本邦通貨に換算して課税価格を決定するとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の7(価格の換算に用いる外国為替相場)
関税定率法施行規則第1条(価格の換算に用いる外国為替相場)
関税定率法基本通達4の7-1(価格の換算に用いる外国為替相場)
関税定率法基本通達4の7-2(当事者間で合意された外国為替相場の取扱い)
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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