関税定率法基本通達 4の7-2
当事者間で合意された外国為替相場の取扱い
取引の当事者の間において、当該取引に係る仕入書等に表示されている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該通貨により現実に支払が行われるときは、当該通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。具体的取扱いについては、次による。
(1) 外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により本邦通貨に換算され、本邦通貨により現実に支払われる場合は、当該本邦通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。
例
(仕入書価格)10,000 米ドル
(当事者間で合意された外国為替相場)1米ドル=120 円
(支払価格)1,200,000 円
この場合、課税価格の計算に際し、法第4 条の7 第2 項の規定により財務省令で定める外国為替相場による本邦通貨への換算は要しない。
(2) 外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により第三国通貨に換算され、当該第三国通貨により現実に支払われる場合は、当該第三国通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。
例
(仕入書価格)10,000 米ドル
(当事者間で合意された外国為替相場)1米ドル=0.75 ユーロ
(支払価格)7,500 ユーロ
この場合、課税価格の計算に際し、7,500 ユーロを法第4 条の7 第2 項の規定により財務省令で定める外国為替相場により本邦通貨へ換算する。
(3) 本邦通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により外国通貨に換算され、当該外国通貨により現実に支払われる場合は、当該外国通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。
例
(仕入書価格)1,000,000 円
(当事者間で合意された外国為替相場)100 円=0.85 米ドル
(支払価格) 8,500 米ドル
この場合、課税価格の計算に際し、8,500 米ドルを法第4 条の7 第2 項の規定により財務省令で定める外国為替相場により本邦通貨へ換算する。
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