関税定率法施行規則 第1条

価格の換算に用いる外国為替相場

関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号。以下「法」という。)第四条の七第二項 (価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項 に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項 に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。 

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