T. 認定製造者とは?【TWA346】

■Commentary.
関税法第67条の14(規則等に関する改善措置)に規定する「認定製造者(にんていせいぞうしゃ)」とは、貨物のセキュリティー管理と法令遵守(コンプライアンス)の体制が整備された製造者で、自ら製造した貨物(特定製造貨物)の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものとして、あらかじめ税関長の認定を受けた者をいう。

■Question.
Q. 『認定製造者』の語群選択問題まとめ
Q. 『認定製造者』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法第67条の13第1項(製造者の認定)
関税法第67条の14(規則等に関する改善措置)
関税法第67条の3第1項第3号(輸出申告の特例)
関税法施行令第59条の9第3号(貨物確認書の記載事項)
関税法基本通達67の3-3-2

■Towa collection.
とは?集


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