関税法 第67条の14

規則等に関する改善措置
税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定製造者」という。)について、その製造した貨物に係る特定製造貨物輸出申告がこの法律の規定に従つて行われなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定製造者に対し、同条第三項第二号ハに規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号ハに規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?