関税法施行令 第59条の9(抜粋)

貨物確認書の記載事項
関税法施行令第59条の9第3号
法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
三 認定製造者(法第六十七条の十三第一項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

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