関税法基本通達 67の3-3-2

特定製造貨物輸出申告に係る貨物の管理方法
認定製造者(法第 67 条の 14 に規定する認定製造者をいう。以下同じ。)による特定製造貨物輸出申告に係る貨物(以下「特定製造貨物」という。以下同じ。)の管理は、以下による。 
⑴ 認定製造者が貨物確認書を作成する場合には、当該貨物確認書に係る特定製造貨物を的確に確認した上で、令第 59 条の9に掲げる事項を適切に記載する必要がある。 
⑵ 認定製造者は、特定製造貨物輸出申告の都度、特定製造貨物輸出者に貨物確認書を交付するとともに、当該申告に係る貨物の保管状況並びに運送及び保管の担当者の名称その他必要な事項を当該特定製造貨物輸出者に連絡する必要がある。
ただし、当該貨物について特定の特定製造貨物輸出者により恒常的に特定製造貨物輸出申告がされる場合であって、その連絡方法が法第 67 条の 13第3項第2号ハに規定する規則に定められている場合には、都度の連絡を省略することとしても差し支えないので留意する。 
⑶ 認定製造者は、特定製造貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間における当該貨物の所在及び性状を把握するとともに、税関による必要な検査、運送中の事故等へ適切に対処するため、当該貨物の運送者及び保管を委託する者その他関係者との連絡体制を構築する。 
⑷ 認定製造者は、貨物確認書に従い特定製造貨物輸出申告が適正に行われていること、及び当該申告に係る貨物が的確に輸出されたことを確認するため、特定製造貨物輸出者又はその他の関係者から、輸出許可通知書の写し又は外国貿易船等へ特定製造貨物を積み込んだことを証する書類等の提出を求める必要がある。

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