A. 品目分類 第87類【HOR39】

■Answer.

②幼児用の三輪車


第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品に該当しないものは、幼児用の三輪車である。

■Commentary.

幼児用の三輪車は、第95.03項の規定により、第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。幼児用の自転車は、第87類注4、第87.12項、第95類注1(o)の規定、三輪乳母車は、第87.15項の規定により、第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品に該当する。

■Reference.

第87類注4
第87.12項
第95類注1(o)
第95.03項
第87.15項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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