関税率表 第87.15項

第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

87.15 乳母車及びその部分品

この項には、次の物品を含む。
(Ⅰ)乳母車:二以上の車輪を取り付けてあり、通常、手押し式である(腰掛け型、箱型、折畳み式腰掛型等)。折畳み式であるかないかを問わない。
(Ⅱ)上記の車両の部分品であって、次の二つの要件のいずれをも満たす物品。
(ⅰ)この項の乳母車に専ら又は主として使用するものであること。
(ⅱ)17 部の注の規定によって除外されているものでないこと(解説参照)。
この項の部分品には、次の物品を含む。
(1)シャシに取り付ける車体(乳母車用の着脱式箱型車体であって、ゆりかごとしても利用されるものを含む。)
(2)シャシ及びその部分品
(3)車輪(タイヤを取り付けてあるかないかを問わない。)及びその部分品


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