関税率表 第95.03項

第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

95.03 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル

この項には、次の物品を含む。
(A)車輪付き玩具
これらの製品は、通常、ペダル、手動レバーその他の簡単な装置によりチェーン又はロッドを通じて車輪に対し走行力を伝達するか又はある種のスクーターの場合のように人が足で直接地面をけって進むかのいずれかの方法により走行するように設計してある。車輪付き玩具のその他の方式のものは、人が単に押すか引くもの又は動力駆動式のものである。
これらの玩具には、次の物品を含む。
(1)幼児用の三輪車その他これに類するもの(ただし、87.12 項の二輪車を除く。)
(2)若者及び大人のみではなく幼児も乗れるように設計された二輪又は三輪スクーターで、位置調整が可能又は不可能なステアリングコラム及び小径の中空又は中空でない車輪を有するもの。これらは、自転車式のハンドルバー、ハンドブレーキ又は後輪のフットブレーキが装備されることもある。
(3)足踏み式又は手動式の車輪付き玩具(動物の形をしているもの)
(4)足踏み式自動車(しばしば、小型のスポーツ車、ジープ、貨物自動車等の形をしている。)
(5)手動レバーによって進む車輪付き玩具
(6)その他の車輪付き玩具(機械的伝動機構を有しないもの)で、けん引し又は押すように設計してあり、幼児が乗るのに充分な大きさを有するもの
(7)動力駆動式の幼児用自動車
(B)人形用乳母車(折畳み式のものを含む。例えば、折畳み式腰掛型)
このグループには、折畳み式であるかないかを問わず、二以上の車輪を取り付けてある人形用乳母車(腰掛型、箱型、折畳み式腰掛型等のもの)を含む。また、人形の寝台に使用するものに類似する、乳母車の寝具を含む。
(C)人形
このグループには、幼児の娯楽用に設計した人形のみでなく、装飾用に使用する人形(例えば、応接間用人形及びマスコット用人形)、人形劇用のもの、あやつり人形及び漫画化したものを含む。
人形は、通常、ゴム、プラスチック、紡織用繊維材料、ろう、陶磁器、木、板紙、混凝紙(こんくりがみ)又はこれらの材料の組合せから作る。
人形には、人間の声等の再生と同様に手足、頭又は眼を動かすことができる機構を接合し又は含んだものがある。人形はまた、服を着せてあってもよい。
この項の人形の部分品及び附属品には、頭、胴部、手足、眼(70.18 項の取り付けてないガラス製の眼を除く。)及び眼の作動機構、発声機構その他の機構並びにかつら、人形の衣服、靴及び帽子を含む。
(D)その他の玩具
このグループには、本質的に人間(子供又は大人)の娯楽のための玩具を含む。しかしながら、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物(例えば、ペット)用に供されると判断される玩具は、この項には分類されず、材質に応じてそれぞれの項に分類される。このグループには、次の物品を含む。
(A)~(C)のいずれにも属しない全ての玩具。玩具の多くは機械的又は電気的に作動する。
これらには、次の物品を含む。
(ⅰ)動物又は人間以外の生物を模した玩具(人間の身体を模したもの(例えば、天使、ロボット、悪魔及び怪獣)及びあやつり人形用のものを含む。)
(ⅱ)玩具の拳銃及び銃
(ⅲ)組立て玩具(組立てセット、組立てブロック等)
(ⅳ)玩具の車両((A)のものを除く。)、玩具の列車(電動式であるかないかを問わない。)、玩具の飛行機、玩具のボート等及びこれらの附属品(例えば、鉄道路線及び信号機)
(ⅴ)幼児が乗るために設計してあるが車輪付きでない玩具(例えば、揺り木馬)
(ⅵ)電動式でない玩具の原動機、玩具の蒸気機関等
(ⅶ)玩具の風船及び玩具のたこ
(ⅷ)ブリキの兵隊その他これに類するもの及び玩具の兵器
(ⅸ)玩具の運動用具(例えば、ゴルフセット、テニスセット、アーチェリーセット、ビリヤードセット、野球のバット、クリケットのバット及びホッケースティック。セットになっているかいないかを問わない。)
(ⅹ)玩具の工具類及び幼児用の手押し一輪車
(ⅹⅰ)玩具の映写機、幻灯機等及び玩具の眼鏡
(ⅹⅱ)玩具の楽器(ピアノ、トランペット、ドラム、蓄音機、ハーモニカ、アコーディオン、木琴、オルゴール等)
(ⅹⅲ)人形の家及び家具(寝具を含む。)
(ⅹⅳ)人形の喫茶用具、玩具の店その他これに類するもの、農場セット等
(ⅹⅴ)玩具のそろばん
(ⅹⅵ)玩具のミシン
(ⅹⅶ)玩具の時計
(ⅹⅷ)教育用玩具(例えば、玩具の化学、印刷、縫物又は編物のセット)
(ⅹⅸ)輪、跳び縄(95.06 項のものを除く。)、空中ごま用のスプール及び棒、うなりごま並びにボール(95.04 項又は 95.06 項のボールを除く。)
(ⅹⅹ)本質的に絵、玩具又は模型から成る本及びシート(いずれも、切り離して、組み立てるものに限る。)及び立ち上がり又は移動する像がついている本で、本質的に玩具の性格を有するもの(49.03 項の解説参照)
(ⅹⅹⅰ)ビー玉(例えば、各種の形に調整した筋のあるガラス製のビー玉又は幼児の娯楽用に箱におさめたガラス製の各種の球)
(ⅹⅹⅱ)玩具の貯金箱、乳児のがらがら、びっくり箱、玩具の劇場(像があるかないかを問わない。)等
(ⅹⅹⅲ)屋内外において子供が使用する遊戯用テント
上記の物品のあるもの(玩具の武器、工具、園芸セット、ブリキの兵隊等)は、しばしばセットとして作られている。
ある種の玩具(例えば、電気アイロン、ミシン、楽器等)は限られた実用性を有することがあるが、通常その大きさ及び限られた能力により真正のミシン等と区別される。
(E)縮尺模型その他これに類する娯楽用模型
この項には、また、主として娯楽用に供する種類の模型(例えば、縮尺模型又はボート、飛行機、列車、車両等の模型(これらは作動するかしないかを問わない。))並びに当該模型を制作するための材料のキット及び部分品を含む。ただし、95.04 項の競技用ゲームの特性を有するセット(例えば、スロットカーとその軌道とから成るセット)を除く。
このグループには、また、娯楽用のものである場合に限り、実物大又は拡大した複製品を含む。
(F)各種のパズル

単独で提示する場合にはこの表の他の項に属する物品を集めたものは、その取りそろえた形状から玩具として使用されることが明らかな場合(例えば、化学用セット、縫物セット等の教育用玩具)には、この項に属する。
また、この類の注4の規定により、この項には、この類の注1の規定に従うことを条件として、この項の物品と一以上の物品(単独で提示する場合には他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたもので、次の要件を満たすもののみを含む。
(a) 小売用にして組み合わせた物品であるが、その組合せは関税率表の解釈に関する通則3
(b)のセットではなく、かつ
(b) 当該組み合わせた物品が、玩具の重要な特性を有しているもの。このような組合せは、一般にこの項の物品及び一以上のさ細な物品(例えば、宣伝用の小さな物品又は少量の菓子)から成る。

部分品及び附属品
この項には、この項の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品を含む。ただし、この類の注1により除外されている物品を含まない。部分品及び附属品には、次の物品を含む。
(1)オルゴールのムーブメント(その形、構成材料及び設定が単純であることによって、92.08項のオルゴールに使用することができないもの)
(2)小型のピストン式内燃機関その他の機関(85.01 項の電動機を除く。):例えば、模型飛行機又は模型船舶に使用するもので、排気量及び動力が小さく、重さが軽く又は寸法が小さなもの

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)幼児用のペイント(32.13)
(b)児童用のモデリングペースト(34.07)
(c)49.03 項の幼児用の絵本及び習画本
(d)デカルコマニア(49.08)
(e)83.06 項のベル(三輪車及びその他の車輪付き玩具のベルを含む。)、ゴングその他これらに類する物品
(f)人形付きのオルゴール(92.08)
(g)遊戯用カードゲーム(95.04)
(h)紙帽子、パーティー用品、仮面、擬鼻その他これらに類する物品(95.05)
(ij)96.09 項の幼児用のクレヨン及びパステル
(k)96.10 項の石盤及び黒板
(l)ショーウィンドー用に使用する種類のマネキン人形及び自動人形(96.18)
(m)身体トレーニングのために設計された一以上の取手を有するジャンプボール


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