関税率表 第87.12項

第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

87.12 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)

この項には、原動機を有しない自転車、すなわち、一以上の車輪を取り付けてあるペダル式の車両(例えば、自転車(幼児用のものを含む。)、三輪自転車及び四輪自転車)を含む。
この項には、通常の自転車のほかに次のような各種の特殊な型式の物品を含む。
(1)配達用三輪自転車:通常、2個の先導車輪の上に作られた容器(断熱してあることがある。)を連結した連節式の形状をなしている。
(2)縦型二人乗り自転車
(3)曲芸用に特に設計した一輪車(ユニサイクル)及び二輪自転車で、その特徴は、軽さ、固定式車輪等である。
(4)身体障害者用に特に設計した二輪自転車(例えば、片足でペダルを踏むことができるような特殊な附属装置付きのもの)
(5)後車輪のハブに補助車輪を取り付けてある二輪自転車
(6)競争用自転車
(7)数個の座席と数組のペダルを有している軽量構造の四輪式自転車
(8)幼児、若者及び大人が乗るために設計されているペダルを漕いで進む自転車に似たスクーター(自転車式の高さが調整できるステアリングコラム及びハンドルバー、中空の車輪、フレーム及びハンドブレーキを有し、チェーンと歯車のシステムが取り付けられたシングルペダルが装備されている。)
この項の自転車には、サイドカーを取り付けてあるものも含む。ただし、単独で提示するサイドカーはこの項には属しない(87.11)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)補助原動機付きの自転車(87.11)
(b)幼児用自転車(幼児用二輪車以外のものに限る。)(95.03)
(c)興行用設備のみに適する特殊自転車(95.08)


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