T. その他の手入れとは?【TWA2】

■Commentary.
関税法第40条第1項(貨物の取扱い)に規定される「その他の手入れ(そのたのていれ)」とは、貨物の記号、番号の刷換えその他貨物の現状を維持するために行うさびみがき、油さし、虫ぼし、風入れ、洗浄及びワックスかけ等をいう。なお、関税法第71条第1項(原産地偽った表示等がされている貨物の輸入)に該当する原産地を偽った表示又は誤認させる表示がされている貨物について、その表示をまっ消し、取りはずし又は訂正するための行為及び同法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に該当する物品について、商標をまっ消するための行為を含むとされている。

■Question.
Q. 『その他の手入れ』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法基本通達40-1(4)(指定保税地域における貨物の取扱いの範囲)
関税法第40条第1項(貨物の取扱い)

■Towa collection.
とは?集



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