関税法 第40条(抜粋)

関税法第40条第1項(貨物の取扱い)

指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?