関税法基本通達 40-1(抜粋)

指定保税地域における貨物の取扱いの範囲

関税法基本通達40-1(4)

法第40 条の規定により指定保税地域において行うことができる行為の範囲については、次によるものとする。

(4) 同条第1 項にいう「その他の手入れ」とは、貨物の記号、番号の刷換えその他貨物の現状を維持するために行うさびみがき、油さし、虫ぼし、風入れ、洗浄及びワックスかけ等をいう。なお、法第71 条第1 項《原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入》に該当する原産地を偽った表示又は誤認させる表示がされている貨物について、その表示をまっ消し、取りはずし又は訂正するための行為及び法第69 条の11 第1 項第9 号《輸入してはならない貨物》に該当する物品について、商標をまつ消するための行為を含む。

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