T. 原産地とは?【TWA305】

■Commentary.

原産地(げんさんち)とは、一般的には貨物が実際に生産又は製造等された国又は地域をいう。

また、関税法施行令と関税暫定措置法施行令には、原産地についての意義がある。

特例申告書に記載する特例申告貨物の原産地とは、次の物品を生産又は製造等された国又は地域をいう。(関税法施行令第4条の2第4項)
①一の国又は地域において完全生産品として財務省令で定める物品
②一の国又は地域において、①の完全生産品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

特恵関税を適用する場合の原産地とは、次の物品を生産又は製造等された国又は地域をいう。(関税暫定措置法施行令第26条第1項)
①一の国又は地域において完全生産品として財務省令で定める物品
②一の国又は地域において、①の完全生産品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品


■Question.

Q. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM142】

Q. 郵便物等に関する特例【KKM148】

Q. 収容及び留置【KKM20】


■Reference.

関税法基本通達71-3-1(1)

関税法施行令第4条の2第4項

関税暫定措置法施行令第26条第1項


■Towa collection.

とは?集


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