Q. 郵便物等に関する特例【KKM148】

■Question.

輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合であって、税関長がその旨を日本郵便株式会社に通知したときは、日本郵便株式会社は自ら当該表示を消したうえ、当該郵便物を名宛人に交付することができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#郵便物等に関する特例正誤 #原産地を偽つた表示等がされている郵便物正誤

■Question level.

#関税法難易度2正誤

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