A. 郵便物等に関する特例【KKM148】

■Answer.

2.×


日本郵便株式会社は、名宛人の選択により、当該偽った表示を消させ、又は訂正させなければならず、当該偽った表示を消し、又は訂正しないときは、その郵便物を交付してはならない。

■Commentary.

輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合であって、税関長がその旨を日本郵便株式会社に通知したときは、日本郵便株式会社は、名宛人の選択により、当該偽った表示を消させ、又は訂正させなければならず、当該偽った表示を消し、又は訂正しないときは、その郵便物を交付してはならないとされている。設問は、『日本郵便株式会社は自ら当該表示を消したうえ、当該郵便物を名宛人に交付することができる。』とされていることから誤りとなる。

■Reference.

関税法第78条第2項、第3項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?