関税暫定措置法施行令 第26条(抜粋)

原産地の意義

関税暫定措置法施行令第26条第1項

法第八条の二第一項 又は第三項 に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。 

一  一の国又は地域(法第八条の二第一項 又は第三項 に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品

二  一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

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