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自主管理マンション向け「重要事項調査報告書作成代行サービス」をはじめます!

マンション管理士のおとうふです。
この度7月より「重要事項調査報告書作成代行サービス」を始めました。

謝辞

まず、このサービスを始めるきっかけはこのツイートでした。

このツイートを沢山の方にリアクションいただき「あれ、意外とこれ皆さんやっていないのかな?大儲けできなくてもマネタイズは出来そうかな?」とか思って素案を作成し、ツイッター上でブレストにお付き合いいただき、本サービスが完成しました。ブレストに長々お付き合いいただいたぽかりさん、コメントいただいたあらそ〜さん、ケイさん他多数の方々、本当にありがとうございました。売上立ったら一杯ご馳走させて下さい!

というわけで、本サービスについての紹介と説明をさせていただきます。お付き合い下さい。

はじめに

本サービスは主に「2つの老い」を抱える「自主管理マンション」の事務作業の削減を目的に考えたものです。
導入の検討がしやすいように、管理組合費用負担はなるべく抑え、管理状況によっては「管理組合の費用負担なし」で重要事項調査報告書の発行業務をマンション管理士に任せることができます。

課題の整理

  • 国土交通省「平成30年度マンション総合調査」によると、管理組合が全ての管理事務を行っているいわゆる「自主管理マンション」は、回答数の約6.3%、そのうちの約69.2%が築40年超の高経年マンションとの結果が出ております。

  • 重要事項調査報告書は管理費の額や各種調査の実施状況等、マンションに関する重要事項をまとめたものであり、不動産取引には欠かせないものです。管理会社との管理委託契約を締結しているマンションでは、多くの場合委託内容に含まれており、管理会社が不動産業者の求めに応じて「有料で」発行しております。

(管理規約の提供等)
第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的 方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、 甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表 第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとす る。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集 のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領 することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に 代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めること ができるものとする。

国土交通省「マンション標準管理委託契約書」より引用
  • 重要事項調査報告書は不動産取引の判断材料となるため、判断を誤らせるような間違いがあった場合、訴訟となるリスクがあります。

  • 管理会社が発行している場合、この訴訟リスクは管理会社が負うことが多いと思われますが、自主管理マンションの場合、重要事項調査報告書の作成責任は組合内の発行者(多くの場合担当理事や理事会)が負う可能性があります。

  • 重要事項調査報告書は管理組合に発行義務があるわけではないですが、不動産業者は取引の際「重要事項説明」をすることを義務づけられております。重要事項説明を作成するための資料として重要事項調査報告書が必要となるため、重要事項調査報告書を発行できない自主管理マンションは不動産業者から敬遠され、取引しにくくなる懸念があります。

重要事項調査報告書発行代行サービスとは

  • このサービスは、自主管理マンションの重要事項調査報告書をマンション管理士が作成し、不動産業者の求めに応じて発行するサービスです。

  • 本サービスにかかる費用は不動産業者から受領する「重要事項調査報告書発行手数料」で賄うため管理組合の費用負担はありません

  • 管理組合は「重要事項調査報告書」作成事務と責任の軽減ができる。
    不動産業者は信ぴょう性の高い「重要事項調査報告書」を受領できる。
    マンション管理士は活躍の場の拡大に期待が持てる。
    関係者全員が損をしない、「三方よし」のサービスとなっております。

重要事項調査報告書発行代行サービスについての詳細

  • マンション管理士と自主管理マンション管理組合が「月額顧問料0円」の顧問契約を締結します。または、既に締結済みの顧問契約の業務内容に「重要事項調査報告書の作成、発行」を盛り込みます。

  • 業務内容は「重要事項調査報告書の作成」のみとし、管理組合は重要事項調査報告書の発行事務手数料はマンション管理士にて自由に設定し、不動産業者から徴収することを了承します。但し、著しく高額な発行事務手数料が不動産売買の障壁とならないよう、設定した金額については管理組合に通知することとします。

  • 発行する重要事項調査報告書は「マンション標準管理委託契約書」別表第5に記載された内容を網羅したものとします。

  • 重要事項調査報告書に記載する情報は管理組合がマンション管理士に対し提供するものとします。但し、不明な項目または不整備な状況がある場合は顧問契約後、サービス開始前に打ち合わせの上整備します。
    ※業務量に応じて別途有償となる可能性があります。詳細は契約前にお打ち合わせ願います。

  • マンション管理士は訴訟リスク軽減のため、顧問契約中は「マンション管理士賠償責任保険※」に加入します。
    ※マンション管理士賠償責任保険とは、一般社団法人日本マンション管理士会連合会会員所属のマンション管理士が加入することができる賠償責任保険です。

  • 発行時に内容の確認をお願いします。また、直近の滞納状況や記載事項の根拠につき管理組合様に確認する場合がございますので、ご協力の程お願い致します。

  • 業務提携している他のマンション管理士に発行業務を依頼する場合がございます。

お問い合わせ

管理組合の皆様へ、このサービスに興味を持っていただいた方は、お気軽にご連絡ください。
私のサービスは主に新潟県内で提供しておりますが、県外の管理組合の方々にも他のマンション管理士による対応が可能な場合もあります。そのため、県外からのお問い合わせも大歓迎です。
また、新潟県外のマンション管理士の方々で、このサービスを導入したいとお考えの方は、ぜひご協力いただける仲間を募集しております。

私は本サービスの胴元として利益を得ることを目的としていないため、紹介料や年会費などは一切かかりません。興味をお持ちの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
連絡の方法は私のホームページからか、ツイッターのDMにてお願いします。あまり他の方法だとこまめに見ておらず見落としがあると悪いので。

私は、管理適正化を図る高経年マンションの味方でありたい。
このサービスはそのための一歩です。
小さな一歩かもしれませんが、皆様ぜひご検討くださいませ。

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