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インボイス制度は非常に巧妙に仕組まれた増税だが・・・

いよいよ2023年10月から始まるというインボイス制度
色々話題になっているので調べて思ったことを書いていこうと思う。
ちなみに自分はこの制度について賛成でも反対でもない。

インボイス制度とは

ぶっちゃけインボイス制度とは?をつらつらとここに書いても仕方がない
詳しいところに色々と書いてあるのでそちらを参考にしてほしい

今回の制度で、事業主は適格請求書発行事業者になるかならないかを迫られる。
適格請求書発行事業者になるときちんと消費税を納めなければならない。
さらにこれまでやらなくてもよかった複雑な手続きをやらなくてはならなくなる。

適格請求書発行事業者にならない場合は納入先(顧客)側が消費税を代わりに支払うことになる。
顧客は仕入先(この場合は自分)から商品やサービスを受け取る際に消費税分を上乗せして支払っているので、2重に税金を支払うような形となる。
つまり顧客にデメリットが発生するわけだ。

ただしこの場合も2023年10月から6年間は経過措置期間中となり、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合を仕入税額とみなして控除できます。(最初の3年間は8割控除、以後3年間は5割控除)

biz.moneyforward.com より引用

課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていた

ポイントはこれだろうと思う。今回のことで知った人も多いようだ。
顧客に商品やサービスを提供した対価は10%の消費税込みで受け取るが、課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費納税が免除されているのでその10%はそのまま手取りになっていたようだ。この事業者は免税事業者というらしい。

これはネコババとか言われるがそうではなく、法律に乗っ取ったものなのだそうだ。
消費税は預かり金ではなく、消費者が事業者に支払う消費税分額は商品や役務の一部であり正当な対価という扱いになる。 事業者の手元に残ったとしてもそれは正当な利益となるのだそうだ。
(正直ここはよくわからんです)

それが今回、免税事業者から適格請求書発行事業者になることで消費税の納税が義務付けられることになる。
あるいは適格請求書発行事業者にならないという選択肢も一応はあるようだが・・・

手取りを減らすか仕事をなくすか

適格請求書発行事業者になることで課税売上高が1,000万円以下の事業者は単純に手取りが10%減ることになる。

一方で適格請求書発行事業者にならないということは顧客にその税金分を支払わせるということになる。
顧客からしたら納税額が増えることになるので当然嫌がられるだろう。下手したらその事業者に仕事を出すのをためらうようになるかも知れない。

なので適格請求書発行事業者になるか、ならずに免税事業者のままでいるかどうかは、手取りを減らすか仕事をなくすかの二択がせまられることになる。
フリーランスを狙い撃ちといわれる所以はここからきている。

早い話が「消費税の免税対象が課税売上高が1,000万円以下だったのを0にする」という増税に他ならない

なんか横文字で新しい制度が始まるように思っていたが、早い話が増税である。
しかも課税売上高が1,000万円以下のフリーランスをピンポイントで狙い撃ちにする増税だ。
すごいことするなぁと感心してしまっている。

以前は課税売上高が3,000万円以下であれば事業者になれたのを、平成15年に1,000万以下に引き下げられている。
でも3000万⇒1000万と、1000万⇒0ではそのインパクトの大きさはけた違いだ。

激変緩和措置「2割特例」

ここでも3年の期限付きではあるが、納める消費税が2割で済むという特例措置「2割特例」というものがあるらしい

免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ た方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額 に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する

国税庁 :インボイス制度の概要 より

軽減税率が始まった時点でこれは約束されていた

とはいえこの制度、背景としては軽減税率導入があるらしい。
軽減税率導入時からこの制度は約束されていたようだ

インボイス制度は混在する税率の中で消費税額をより明確に算出し、それを売り手が買い手に適切に伝えることを目的として導入されます。

2023年4月現在、日本では2種類の消費税率が混在しています。代金の10%を原則とし、食品(外食を除く)や定期購読の新聞などは8%の軽減税率が適用されます。よって、仕入の際にも消費税額が10%と8%のものが混在することが考えられます。

そこで、消費税額を適格請求書に明記して正しく算出するために、インボイス制度の導入が決まりました。

国税庁 :インボイス制度の概要 より

仕入れた商品の消費税率が8%なのに10%で計上すると、差の2%分は不当な利益(「益税」と言われています)となってしまう。インボイス制度は、このような不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しようという制度なのだそうだ。

確かに消費税が2種類混在している今の状態では消費税額を明確に算出して伝えることは必要なのだろう。
関係ないがこんなに複雑な計算を生む軽減税率なのにその軽減分がたったの2%とはどうなのか・・・・
まぁ今後は今の10%の部分が15%20%に将来的になっても、8%の部分は据え置きという形になっていくのかも知れないが

賛成反対というより、もう決まったことなのでいかに知識蓄えて準備するかが重要

これ、いま国会で議論されている問題とかではなく、もう10月からの施行が決まっているものになる。
この制度の実施の是非を議論しても仕方がないので、いかに必要な知識を蓄えて準備するかが重要になると思う。


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