一目でわかる!『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 中小企業・小規模事業者向け支援』(4/29現在)
外出自粛や休業要請で会社経営も大変ですよね。
政府は緊急経済対策として過去最大の支援をしようと関係省庁が対策を打ち出しています。
中小・小規模事業者にとって、どんな支援策があるのか調べてみました。
持続化給付金【経済産業省】
"ポイント"
前年対比50%減少の月があれば給付対象になり、給付額は最大200万円(個人は100万円)。
該当する業種が多いと思われるのと、制度の目的自体が当座の必要資金給付である事から、中小企業・個人事業主は積極的に利用したい制度です。
インターネットでの申請を予定しており、申請書類も簡素化されているのもメリット。
相談ダイヤル 中小企業 金融・給付相談窓口
0570-783183(平日・休日 9:00~17:00)
雇用調整助成金の特例措置【厚生労働省】
"ポイント"
解雇を行わない場合の給付率が最大9割になる時限措置があるのがポイント。
自治体からの休業要請や、自粛の影響で休業を余儀なくされる場合も、融資などと合わせてこの制度を活用すれば雇用を守る手段となります。
なお、この制度は雇用保険被保険者でなくとも対象となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
相談先:各都道府県のハローワーク、および労働局
融資【経済産業省】
"ポイント"
セーフティネット保証、危機関連保証。
既存とは別枠の融資制度ですが、申請は「見込み」でも可能な時限措置があるため、実績対比では該当しない業種(3月までは大丈夫だったがこれから影響が出てくるなど)も利用できる可能性が高い制度です。
据置期間の長期設定(5年以下)も可能で、対象業種も多く追加されている為、こちらも積極的に利用したい制度です。
資金繰り支援内容一覧表(4/14時点)
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
相談先:お近くの金融機関、又は信用保証協会
納税猶予の特例【財務省】
"ポイント"
前年対比売上20%減でほぼ全ての税目において延滞税無しの納税猶予が受けられる。
特例を受けるためには納期限までの申請が必要となりますが、資金繰りの状況によって十分活用できる方法です。
納税を猶予する「特例制度」(案)
財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
固定資産税の軽減【経済産業省】
"ポイント"
収入減少の割合に応じて翌年の固定資産税が2分の1、又は全額減免される。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
~ 固定資産税等の軽減 ~
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
厚生年金保険料(社会保険料)の納付猶予【経済産業省】
"ポイント"
保険料の分割納付や延滞金一部免除などの特例措置がある。申請が必要。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
~ 厚生年金保険料等の猶予制度 ~
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
その他の新型コロナウイルス対策支援【経済産業省】
テレワーク実施支援や公共料金の支払い猶予など、上記以外の様々な分野における支援策がまとまっているので、これらを積極的に活用し、共に苦境を乗り切りましょう!
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
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