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コロナと労災

Q:コロナウイルスで労災は使えますか?




A:使える可能性があります。


従業員が労災に罹患した場合、
労災が使えるかどうかは、
以下のようにタイプ分けして考えていくことになります。


【従業員が医療・介護従事者である場合】


原則として労災対象となります。
ただし、業務外で感染したことが明らかな場合においては、
労災の対象とはなりません。


【業務中に感染したことが明らかである場合】
又は
【感染リスクが高い業務に従事して感染した場合】


感染源が業務に内在していることが明らかな場合には、労災対象となります。

例えば保育園で園内クラスターが発生し、
直後に保育士が感染した場合は労災対象となります。

また、感染経路が特定できない場合であっても、
日々不特定多数の方と接触し、
感染リスク高い小売店販売員が業務以外では感染リスクを避ける行動をとっていた場合、労災認定された事例がございます。


上記のように労災認定されるかどうかは、状況によって変わります。

実務的には、業務上の災害が労災に該当するかどうかだけではなく、安全配慮義務違反による損害賠償を回避するよう、
企業内の体制の整備が必要となります。

企業の予防法務には専門の知見が必要となる場合が多いため、
あまり深く考えず、
まずはお近くの社会保険労務士や弁護士などにお尋ねください。




労災の手続き、その他労働相談は、
専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

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