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障害者基礎年金

今日は、仕事で年金を取り扱う事例が多いため、備忘録的な投稿になります。


障害者基礎年金について

20歳以上の人で、一定の要件があれば受け取れる年金。

その対象者の範囲は広く、身体障害、知的障害、発達障害、精神障害、がんや糖尿病でも受給できる可能性がある。

実務では、知的障害・発達障害を担当することが多いため、20歳前の障害者年金について例にとる。

要件

<初診日要件>

20歳前に初診日があること

<保険料納付要件>

不要

<障害状態要件>

等級が1級か2級であること


等級について。

症状が重いものを1級、次に重いものを2級とする。

※障害基礎年金については、2級まで。

 障害厚生年金は3級と障害手当金

ざっくりとした判断基準

1級   日常生活で常に誰かのサポートが必要

2級   日常生活に大きな支障がある

支給される年額は以下の表のとおり。

タイトルなし


※就労をしていても年間所得が約360万以下であれば、年金は全額支給される。それ以上の年間所得がある場合は、半額支給、全額停止となる。


具体的なフローと必要なこともの

市町村の役所か年金事務所で相談後、提出書類の説明を受ける。

①傷病名と初診日を確認する。

初診日がいつだったか、その時点でどの年金制度に加入していたかを確認する。

②初診日に加入していた年金制度が

国民年金=役所

厚生年金=年金事務所

に相談する。また必要書類についても受け取る。

※必要書類については下記の表を参照。

年金1なし

年金2なし

状況に応じて追加書類が必要になることもある。

③必要書類をそろえる。

特に”医師の診断書”と”受診状況等証明書”は医師が記入するため、準備期間んに余裕を持たせることが大事。

④窓口に必要書類を提出
⑤約3か月後に年金決定通知書が自宅に郵送される。
⑥通知書が届き、2か月弱で振り込みがスタートされる。

※1 障害認定が”有期認定”である場合は、認定が更新されるたびに、診断書の提出が必要となる。未提出や遅れてしまった場合は、年金が止められるため注意が必要。

※2 障害の程度が重くなった場合は、再審査請求することができる。


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