SNSの誹謗中傷で失うもの
こんにちは。
株式会社origin.の川崎です。
今に始まった事ではありませんが、またSNSの誹謗中傷が話題になっています。
コメント機能を一切使っていない身としては何の意味があってそこに不満をぶつけるのか、本人に届くか分からない口撃をぶちまけるのか理解できません。
しかし、その個人的には理解できない攻撃によって命を落としたり病んでしまう人がいるのも事実です。
最近では芸能人のフワちゃんやオリンピック選手への誹謗中傷が話題になっていますよね。
趣味のような感覚でやっている人もいると思いますが、そこに潜むリスクをしっかりと理解しましょう。
コメント機能がある以上しかたない部分はある
大前提としてSNS上の表現に関しては自由だと思っています。
憂鬱な気分の時に誰かに共感して欲しくて嘆いたり、他者に迷惑を掛けない範囲で鬱憤を晴らしたりと使い方は自由だと思います。
それぞれに立場や情報が違い、それにより意見が異なるのは当然です。
あの戦争はどちらが悪い
あっちの方が好き
私はこう思っている
などなど、意見をするのは自由です。
しかし、誹謗中傷したり、行きすぎた意見や表現により誰かを傷つけてはいけません。
コメント機能が存在している時点で賛否両論が混在する空間になるのは当然ですし、何よりその賛否両論による加熱がバズりに繋がりより世間に行き届く情報になるので、むしろ必要なものになります。
意外と世論はどんな事を考えているのか、みんなはどんな反応をしているのかなど参考になる事も多いので、うまく付き合っていきたいですね。
SNSで失うもの
社会問題にもなっているSNSの誹謗中傷問題です。
今後より厳しく取り締まる事案になってくるでしょうが、現時点でどんな法的処分になるのかを確認してみましょう。
1. 名誉毀損(めいよきそん)
誹謗中傷によって相手の名誉を傷つける行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があり。
刑法第230条に基づき、故意に虚偽の事実を公然と告知し、相手の信用や評価を毀損する行為には罰則が科され、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。
2. 侮辱罪
SNS上で行われる侮辱的な発言や表現は、刑法上の侮辱罪に該当することがあります。
刑法第194条に基づき、相手を公然と侮辱する行為は罰則が科され、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。
3. 民事訴訟
被害者は誹謗中傷によって名誉や評判が傷つけられた場合、損害賠償を求めるために民事訴訟の手続きを取ることができます。
裁判所は、加害者に対し、損害賠償の支払いや謝罪、情報の削除などの措置を命じることがあります。
などなど、現在考えらるものでもこれほどあります。
まだどれも50万円以下の罰金で済むのでそこまで重くはありませんが、SNS攻撃を日課にしている人は件数が重なるでしょうし、これから厳重になると思うので、より注意が必要です。
と、いうよりSNS上でらんちき攻撃をすること自体をやめましょう。
意見を言うのも、怒りや憤りを表現するのは肯定しますが、馬鹿だのアホだの消えろだの、暴言を吐いたり無駄に個人情報を晒したりなどはやめましょう。
便利なツールだからこそ付き合い方を選ばなければいけませんね。
共存する為に考えていきましょう。
何かの為になりましたら幸いです。
では、また
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