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過去問 公認心理師試験第6回 午前 一般問題 問93

みなさん、こんばんは。

公認心理師受験生Kidです。

さて、掲題の通り、問93です。

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問93
特別支援教育に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
① 通級による指導は、高等学校では行わない。
② 特別支援学校などの特別な教育機関で取り組まれるものである。
③ 就学先として特別支援学校を選択した場合は、高等部まで持続する。
④ 通級による指導は、毎日2時間から4時間、通級指導教室で特別な指導を行うものである。
⑤ 特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導では、個別の指導計画を作成しなければならない。

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正解、 ⑤です。
⑤ 特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導では、個別の指導計画を作成しなければならない。

2003年、文部科学省は、「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」で、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに適切に対応する仕組みの一つとして、「個別の教育支援計画」というツールの作成を提示しました。

また、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領では、特別支援学級や通級による指導において、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成することが義務付けられています。

「個別の指導計画」とは、個々の児童の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるものであり、教育課程を具体化し、障害のある児童など一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確にして、きめ細やかに指導するために作成するものです。

似たようなものとして「個別の教育支援計画」がありますが、こちらは平成15年度から実施された障害者基本計画においては、教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携・協力を図り、障害のある児童の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における児童の望ましい成長を促すため、個別の支援計画を作成することが示されました。

この個別の支援計画のうち、幼児児童生徒に対して、教育機関が中心となって作成するものを、個別の教育支援計画と呼びます。

要するに、「個別の教育支援計画」とは「願い、障害による困難な状況、支援の内容、生育歴、相談歴など、子供に関する事項について、本人・保護者も含めた関係者で情報共有するためのツール」であり、「個別の指導計画」とは「子どもの実態に応じて適切な指導を行えるよう、一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確にしたもの」になります。

上記にある通り、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領では、特別支援学級や通級による指導において、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成することが義務付けられています

特別支援学校に関しても同様で、学習指導要領では、「通級による指導、特別支援学級、特別支援学校において指導を受けている児童生徒については、「個別の指導計画」を全員作成すると(小学校学習指導要領解説 中学校学習指導要領解説)されています。

以上より、選択肢⑤が適切と判断できます。

引用URL:https://public-psychologist.systems/13-教育に関する心理学+法律/公認心理師%E3%80%802023-93/

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