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過去問 公認心理師試験第6回 午前 一般問題 問66

みなさん、こんにちは。

公認心理師受験生Kidです。

さて、掲題の通り、問66です。

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問66
78歳の女性A、年金生活者。Aの知人Bより、Aが認知症かもしれないと地域包括支援センターに相談があった。Aは、定年退職後、アパートで一人暮らしをしている。 3年ほど前に物忘れを自覚したAは、金銭管理をBに依頼した。それ以来、Bは振り込まれた年金から生活費をAに渡している。Bによると、Aは、1年前から次第に家事が困難となり、外出も減っている。担当者がアパートを訪問したところ、日常会話は可能だが、室内は乱雑で、入浴もほとんどしていないようであった。担当者に対しBは、Aの生活の世話までは出来ないという。
 地域包括支援センターがAに対して優先して行う支援として、最も適切なものを1つ選べ。
① 医療機関の受診
② 生活保護の申請
③ 後見開始の審判の申立て
④ 短期入所施設への入所措置
⑤ 居宅介護支援事業所への紹介
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正解、 ①です。まず相談を受けている「地域包括支援センター」について確認します。

地域包括支援センターとは、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」になります。

専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。

介護保険法第115条の45第2項各号に定められているのが、地域包括支援センターの業務になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜1.被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

2.被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

3.保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

4.医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く)

5.被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

6.保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
具体的には、介護予防ケアマネジメント(要介護認定審査で「要支援2」「要支援1」「非該当」と認定された人や、生活機能の低下していて将来的に介護が必要となる可能性が高い人の相談やケアプランを作成)、権利擁護や高齢者虐待の早期発見・防止(お金の管理や契約などに関するときに、頼れる家族がいない場合には、成年後見人制度の申立ての支援などを行う。また、高齢者虐待に関する発見・把握など、他の関係機関と連携した支援)、総合相談支援業務(高齢者本人や家族、地域住民の人からの、介護・福祉・健康・医療に関する困ったことに対する相談への対応・支援を行う)、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(高齢者の人々を直接的に支援するほか、地域の事業所のケアマネージャーの支援・指導などを行い、連携をとりながら地域の人が暮らしやすい環境づくりを行う)などになります。
まずはAに対する、医学的な診断や状態像の見通し、日常生活においてできることとできないことなどが明確にわかっていないと、サポートする側も何をすればいいかわからないというのが正直なところでしょう。

ただ、Aは要介護認定などを受けている様子もなく、また、要介護認定を受けるためには被保険者の主治医から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めることとされており、主治医意見書に所要の事項を医師に記載してもらうことになります。

こうした事情を鑑みても、やはり①で示されている「医療機関の受診」が最優先であることが考えられます。

引用URL:https://public-psychologist.systems/12-福祉に関する心理学+法律/公認心理師%E3%80%802023-66/

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