見出し画像

『社長!今月きついんで、給料の前借りさせて』って、できるの?

今の時代、「社長!今月ちょっときついんで、給料を前借りさせてください。」なんてこと、あるんですかね?

あるんです!

そこで、給料の前借りって、働く人の”権利”でしょうか、それとも”お願い”でしょうか?

労働基準法には「非常時払い」の規定があります。
その内容は、”労働者が、本人や家族の、出産・疾病・災害などの非常の場合の費用として、会社に請求した場合は、会社はすでに働いた(既往の労働)分の賃金を払わなければならない” と義務付けられてます。

つまり、非常の場合の費用として、従業員が請求した場合は、すでに働いた分の賃金(給料)を支払はなければならないことになります。

”すでに働いた分” って?

例えば、給料の計算期間が、毎月1日から月末までで、支給日が翌月の10日だったとします。
この場合に、15日に請求したら、1日から14日分の賃金を請求することができます。
”前借り” とは少し違うイメージになりますね。

まとめると、

・非常の場合の費用であること
・すでに働いた分を請求できること

が、「非常時払い」の要件となります。

「社長!今月きついから前借りさせて」
は、上記の要件を満たせば、権利として請求できます。
それ以外は、会社は断ることができます。
前借りばっかりする人は、ちょっと って感じですよね。

以上、計画的にお金を使いましょう でした。??
給与ファクタリング には気を付けましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?