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社長! それ”労災隠し” だよ!

職場での長時間労働により脳・心疾患や、パワハラ・モラハラ等による精神疾患の発症が、労災認定されるケースが増えてきてますね。
気を付けたいものですね。(なにを?)

一方、職場でちょっとしたケガをした場合に、健康保険(健康保険証)を使用して病院で治療を受けることも多いのではないでしょうか。

たしかに、労災で治療を受けるとなると、専用の様式に必要事項を記入して病院(または労働基準監督署)に提出しなければならず、そこには会社の証明も必要など手間がかかることが原因かと思います。

しかしながら、労災が適用される「業務上または通勤中のケガ」では、健康保険を使ってはいけません。(法律で定められている)
本人や会社が、どちらにするかを選べるものだと勘違いされている方もいると思いますが、ダメです!

仕事中にケガをしたけど、健康保険で治療したことが発覚した場合、労災に切り替える必要があり、結構手間がかかります。最初から労災で処理しておけばよかったなんてこともしばしば。

会社が健康保険で治療するように指示した場合は論外ですが、従業員が黙って健康保険で治療した場合は、会社側が把握できないことも考えられますので、その対策としては、日頃から労災と健康保険の違いを周知させることが重要ですかな。

また、行政は、労災事案なのに健康保険を使用したケース(不正使用)の調査に力を入れているようです。

こんなことで、罰則を科されることのないよう、正しく理解・運用をしたいですね。

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