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「古物営業・風俗営業関係の許可届出」も押印不要に! 押印廃止の流れ加速

古物営業許可申請などや風俗営業許可・届出などについての書類に、押印が廃止されることになりました。

まぁ 関心がある人はあまりいないでしょうけど・・・

ところで、この古物営業許可や風俗営業許可はどこに提出するものか、ご存じでしょうか?

答えは 「警察署」です。

”古物営業許可”はそんなに難しくないんですが、”風俗営業許可”は難しいというか、面倒くさい ですね。

何が面倒くさいかって?

その前に、営業許可が必要な”風俗”とは、
”キャバクラ” ”パチンコ屋” ”雀荘” ”ゲームセンター” などのことで、
それらを営業するためには許可が必要になります。
みなさんが想像している風俗とは少し違いますよね。

もどって、めんどくさい原因ですが、それは 図面 です。

営業所の平面図とか求積図とか照明設備図とか・・・
現場に行って、測量しなければならず、これが結構(かなり)面倒です。

なんでこんなものが許可申請に必要なんでしょうね。

(まぁ 面倒だからこそお金になるんでしょうけど)

個人的には、もっと簡素化すべきだと思うんだけど。
今までそれが当たり前だったから、これからも変える必要がないって思っているんでしょうか。 
変化できないってことなんだろうなぁ・・・
変化が必要な時代なのになぁ・・・

また、許可申請時の添付書類として「営業所周辺図」が必要になります。
これは、営業する場所から一定範囲内に病院や学校(保全対象施設)があると許可されないので、それを確認するためにつける資料です。

この保全対象施設の有無は、自分の足で確認しなければならず、仮に見落としていた場合は、それをもって不許可になってしまうという、なんともおかしな制度となってます。
極端な話、パチンコ屋が完成したので営業許可申請したんだけど、実は近くに学校があったので不許可になった。なんてこともあり得ます。
作っちゃったのに、どうすりゃいいの? って感じですよね。

こうならないために、事前に保全対象施設の有無を警察の方で調べてくれないか と相談したら
「ご自分で調べてください」 でした。

なんとも非効率的ですね。 無駄が多すぎますよね。

警察庁から都道府県の警察の長あてに「風適法の解釈運用基準について」
なる通達が出されてます。
(ほんの一部抜粋)
”許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある” 
との留意事項の記載があります。

無用の負担をかけまくってますね。

生産性向上どころか”低下”を助長してますね。

日本は、国を挙げて 効率化・生産性向上に取り組まないと、世界から取り残されてしまいますよ。

本日は以上です。


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