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『休日の振替』と『代休』の違い|割増賃金が発生してるかもしれない!

会社の休日に働いたとき、「次の金曜日を代休にしよう」

よくある会話ですね。

代休を取るから、その会社の休日に働いた日は ”休日労働” ではなく、賃金の割増しの対象にならない と思っている方は多いと思います。

この場合は、休日労働になるのでしょうか?
割増賃金を払う必要があるんでしょうか?

厚生労働省の通達に以下のようなものがあります。
「休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。」

つまり、会社の休日に働く場合、その休日の前に、その日は働くので次の金曜日を休みにする(してくれ)
みたいに、あらかじめ休む日を特定して、休日の予定だった日に働く場合は”労働日”となり、休日労働とはならない ってことです。
これを『休日の振替』といいます。

一方、あらかじめ休む日を特定しないで会社の休日に働き、後日休む場合は、休日労働は帳消しにはならず、”休日労働”のままになります。 割増賃金が必要ってことです。
これが『代休』になります。

ただし、割増の対象となる”休日労働”は、法定休日に働いた場合のことで、例えば、土曜日と日曜日を休みにしていて、法定休日を日曜日と定めている会社で、土曜日に出勤した場合は、法定休日には働いていないので”休日労働”にはならず、休日労働割増の必要はありません。
この場合は、その土曜日に働くことで、1週間の労働時間が40時間を超えると時間外の割増が必要になります。

そこで、法定休日とは、
法律(労働基準法)で「毎週少なくても1回の休日を与えなければならない・・・」とされてます。
つまり、週1日が”法定休日”です。。(原則)
週休2日の会社では、1日が”法定休日”となり、後の1日は”法定休日”となります。

法定休日は、例外で4週間に4日 でもOKです。
この場合、就業規則等で起算日を定めなければならないなど、細かい話になってきますので、ここでは省略します。

結論!
休日の働く場合は、あらかじめ振り替える日を指定して働く!
その場合でも、”時間外労働” の可能性があり、割増賃金が必要になるかも

以上でした。


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