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給料のもらい方|賃金支払5原則

本日は、前日の「賃金支払5原則」の内容と例外についてです。

① 通貨払い
 現金での支払いが原則。本人の同意があれば口座振り込みもOK
 現実は、現金で支払っている会社は少ないようです。
 が、現金払いが原則です。(実情に合ってませんね)
② 直接払い
 直接本人に支払う(代理受領禁止)
 家族であっても支払うことはできません。
 代理人(家族など)に払っても、本人から請求があれば、会社は本人にも
 払わなければなりませんので、ご注意を。
③ 全額払い
 当然のようですが、全額払わなければなりません。
 ただし、所得税や健康保険など、法令で控除することが定められている
 ものは、控除して払うことになります。
 それ以外のものを、控除して支払う場合は、「労使協定」が必要になり
 ます。
 例えば、”社内旅行積立金” ”組合費” などの名目で、給料から控除する
 場合は、「労使協定」を結ばないとダメです。勝手に引いちゃダメです。
④ 毎月払い
 毎月1回以上、払わないとだめです。
 安定した生活をするために、2か月分まとめて払うことはできません。
 例外は、賞与など臨時に支払うもの(あたりまえですが)になります。
⑤ 一定期日払い
 給与支払い日「毎月25日」みたいな、毎月決まった日に支払うこと。
 「毎月第3水曜日」だと、”決まった日” とはならないのでダメです。

以上が『賃金支払い5原則』についてでした。



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