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(令和3年度)働き方改革推進支援助成金         どんなコースがあるんだろ

令和2年度ももうすぐ終わりますね。

令和2年度は、第3次まで補正予算が組まれ、新型コロナウイルスの感染拡大防止や経済回復に向けた取り組みなどを加速するための経費がたくさん盛り込まれました。
これらがうまく活用され、経済・社会が早く通常に戻ってほしいと願うばかりです。

ところで、この時期になると気になるのが、
令和3年度の厚生労働省管轄の助成金です。

まだ正式決定していませんが、
「働き方改革推進支援助成金」についての情報です。

この助成金は、
労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進等に向けた環境整備などに取り組む、中小事業主に対し、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

早速どんなコースがあるか見てみましょう!

『労働時間短縮・年休促進支援コース』
(支給要件) 
 ・36協定の月の時間外労働時間数の縮減
 ・特別休暇の整備
 ・時間単位の年休の整備
 のいずれか
(助成上限額)
  最大200万円

『勤務間インターバル導入コース』
(支給要件)
 ・新しく9時間以上の勤務間インターバル制度を導入
(助成上限額)
  最大100万円

『労働時間適正管理推進コース』新設
(支給要件)
 ・新たに勤怠,賃金計算等をリンクさせたITシステムを用いた時間管理
  方法を採用する。
 ・労務管理書類の5年間保存について就業規則等に規定する。
 ・労働時間適正把握に係る研修を実施する。
 すべての実施
(助成上限額)
  最大50万円

『団体推進コース』
(支給要件)
 ・事業主団体が助成対象の取組みを行う
 ・参加企業のうち、1/2以上の企業について、その取組みまたは取組結果
  を活用する
(助成上限額)
  500万円

助成率は、『団体推進コース』以外は
  費用の3/4(条件により4/5)

助成の対象となる費用は
 ・就業規則作成、変更
 ・労務管理担当者、労働者への研修
 ・外部専門家によるコンサルティング
 ・労務管理用機器等の導入、更新
 ・人材確保に向けた取り組み など

たとえば・・・
 今まで就業規則に勤務間インターバルの規定がない企業が、
 勤務間インターバルを11時間とする規定をして、
 勤怠管理機器(クラウド勤怠システム)タイムレコーダーを導入した。
*今まで手作業だったものを、機械等を導入することで労働能率が向上する
 ものでもOK

このケースでは、
 就業規則の変更費用、労務管理担当者への勤怠システムの研修費用、
 タイムレコーダー機器代や初期設定費用などに対して、
 その費用の3/4(条件により4/5)が助成されます。

その他の要件もありますが、こんなイメージになります。

勤怠管理システムや、業務効率化のための機器類の導入(購入)を検討されている方は、この助成金にトライしてみてはいかがでしょうか。

また、令和3年度は未定ですが、
この助成金の支給決定を受けた企業は、
『人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)』の対象となり、
あらたに労働者を雇い入れたとき、
1人あたり60万円の助成金を受けることもできました。

おそらく令和3年度も継続となるでしょう。


助成金を上手に活用して、業務効率化を図り、生産性を向上させましょう!

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