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さらに骨抜きになる民泊新法
どうもマハリタです。
今日は18年6月15日に施行予定の民泊新法(住宅宿泊事業法)について取り上げます。
180日制限で使いづらい民泊新法
もともと民泊新法は安倍政権の訪日外国人目標やオリンピック政策として、足りなくなる宿を補完する目的として推進されました。
◆住宅宿泊事業法 第1条(目的)
この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
ところが、旅館系の協会などとの折り合いの結果か、年間180日までという制限がついてしまい、民泊を営利目的で運営するには非常に使いづらい法律になってしまっています。
さらに条例による日数制限も
そんな民泊新法ですが、6月施行に向けて各市区町村で省令を受けての条例化の検討が進んでおり、市区町村によっては180日制限どころか事実上運営が難しい日数にまで制限がされそうです。
長野県では営業日数をさらに制限する条例案の検討に入っています。
京都市は有識者会議によって、「住居専用地域」の民泊営業は観光の閑散期にあたる1~2月の約60日間のみとする方向性を確認しています。
京都市の民泊営業、1~2月に約60日への制限案 民泊新法前に
新宿区は住宅専用専用地域を金・土・日の週末以外の貸し出しを禁止する案を検討しています。
新宿区、条例制定に向けた「新宿区ルール」骨子を公表。住居専用地域は月から木まで民泊禁止を検討
北海道も住宅専用地域で平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限の条例案をまとめています。
横浜市では低層住居専用地域では月~木曜は民泊事業を制限する内容で条例骨子をまとめています。
いくつかピックアップしてみましたが、これからもどんどん似たような条例案は出てくるでしょう。
基本的には住宅専用地域は禁止、ないし、週末以外は禁止というのが多いようです。
住宅専用地域以外では展開はできそうなものの、民家に泊まるという概念からすると、微妙な制限にも思えます。
民泊新法自体が180日制限によってなかなか厳しい法律でしたが、さらに場所や曜日などで制限されてくるのでこれらの地域では事実上骨抜きにされていると言えるでしょう。
民泊のメイン方式は簡易宿所に
とはいえ、以前見たように訪日外国人のニーズのほうは伸びていますし、ニーズにはなんとか応える流れになっていくのが経済の原則。
受け皿となっているのが簡易宿所です。
簡易宿所、8.8%増の29,559施設に 厚労省の2016年度集計 ホテルは微増、旅館は微減
京都市、半年で簡易宿所448件増 前年度伸びを上回る勢い、民泊施設増加 新規の旅館許可は0件
来年、民泊新法施行でメディア的には賑わうでしょうが、実際には民泊新法を利用した民泊は少なく、規制の少ない簡易宿所での運営が民泊のメイン方式となっていくことが既に予測されます。
今後民泊をやってみようと思う方は簡易宿所も視野に入れる必要がありますし、われわれオンライントラベルの事業者側も民泊に参入するのであれば簡易宿所対策を行う必要がでてきています。
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