【病後で仕事を#1】そんな事もあるんだね
失効していた運転免許証の再交付後に初めて運転して行ったところはハローワーク。
ハローワークの職業相談のおじさんがそんな事もあるのだねぇ…と感心していたのですが、9月の離職後12月に入ってやっと求職活動を始めようとハローワークでの諸々の手続きが終わった翌日の12月13日、脳梗塞で救急搬送されました。
雇用保険説明会まで済んでいたので、次にハローワークへ行くのは失業認定が決定する12月25日。
当然、急性期病院に入院中。
左半身は動かずトイレに行くのも看護師さんを読んで車椅子に移動させてもらって…といった状況な反面、頭は比較的クリアで自分としては普通に物事が考えられていたと思う。なので近々の大切な予定であるハローワークの事が気になって、で向けない旨を早々に妹に連絡してもらう。
ハローワークからは、病院を退院してから雇用保険受給資格証を持って行けば大丈夫との返答を頂き求職活動は一旦停止。
話はずれますが、
手続き的な事としてその時に浮かんでいたのは、運転免許証の更新と確定申告。
結果的にはどちらも担当部署に連絡すると、どこも今は病気療養に専念して病気が治ってからで大丈夫というスタンスで、役所も捨てたもんじゃないなとホッとしました。
特に確定申告頃は、他にも税務署に連絡する声がだんだんとホッとする声に変わるのが聞こえてきて、プライバシーも何もないなと思いつつも一緒です!と共感ぢていました。
その後退院。
退院時間が午前中の早い時間だったのと、退院時麻痺している肩の調子が良くなかったので妹が付き添ってくれる時にと、家に帰る前にハローワークに立ち寄り今後の相談をしました。
そこで、入院期間中に求職活動が出来なかった期間を二つの方法のどちらかで処理できる事を教わります。
傷病手当受給
求職期間の延長
この二つの方法は入院期間が30日を超えた場合で、14日未満なら基本手当、15日以上なら傷病手当受給なのだそう。
私が選択したのは⒈傷病手当受給。
まず必要なのが、急性期病院と回復期リハビリ病院に入院していた事を証明する医師の診断書。
どちらも依頼は直接病院へ行かなくてはなりません。
さかのぼって申請することが可能なので少し落ち着いてからでも大丈夫との事でした。
ここから私の就職への道が始まりました。
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