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福永活也 @fukunagakatsuya から「パパ活」「ガムテ」「底辺」「開示請求書面公開」「🐱ツール」で100万円払え!と訴えられましたが、相手方が大敗した話

こんにちは!ねこぴ(@necopippipi)です🐱
遡ること2年前になりますが、2020年9月に福永活也に「パパ活」「パハ活」で発信者情報開示請求され、2021年3月には残念なことに福永に対して「開示」が決定されました。

その後2021年12月に裁判(本訴)を起こされましたが、結果「請求棄却」の判決を勝ち取りましたので振り返ります。

ネットでの発信(書き込み)を元に、実際に訴えられるとどんなことが起きるのか、社会的意義があると思いますので、一例として(やや特殊なケースですが)参考にしてもらえれば幸いです。

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「プロバイダ」開示しといたからねっ!→東京地裁から訴状の束が送達されてくる

開示請求裁判が決着し、プロバイダから開示されたのが2021年3月でした。

その後、別件ではあちゅう(伊藤春香)からも開示請求され、それが決着した2021年の年末、東京地方裁判所から訴状の束がやってきました。

てっきりはあちゅうから訴えられたものと思っていたのですが、開封してみたら原告は福永活也。

さすがにこの量、いくら福永活也に対してでも🐱では太刀打ちできないので、代理人として、同じく福永から🐱の作ったツール絡みで訴えられていた縁もあって、高橋雄一郎先生(@kamatatylaw)に訴状が届いたその日のうちにお願いしました。
ツールや訴状公開の著作権関連の為か、所轄が知財部でした。
知財のプロである高橋先生にお願いしたことでとても心強かったです。

訴えられた内容

訴状全文はこちらからどうぞ。

福永の主観で書かれているので、🐱がまるで極悪人のような印象をもたれるかもしれません。

要約するとこんな感じ。

「パパ活」「パパ活也」等と原告を揶揄して嘲笑している!
「ガムテ」「ガムテ弁護士」等と嘲笑し、蔑称として原告を侮辱的に揶揄している!
「底辺」著しく相手を貶める侮辱表現をしている!
「自称弁護士」原告の職業を侮辱している!
・「こいつが(洪水に)巻き込まれればいいのに」と原告の生命を軽んじている
・長期間に渡って腹いせで多数回執拗に侮辱していて、人格的利益を侵害している!
・宏洋さんの「徹底的に潰します」「社会的に葬り去るまでやります」ツイートをリツイートしたことで原告を脅迫している!

・🐱ツールが原告Twitterアカウントを無断転載していて、著作者人格権侵害と著作権侵害をしている!

・発信者情報開示請求の書面と訴状を無断公開して、著作者人格権侵害と著作権侵害、プライバシー侵害をしている!

精神的苦痛を被ったので100万円払え!
🐱ツールの原告のページを削除しろ!
原告のTwitter投稿を複製し、公衆送信するな!

裁判を進めていく中で、2022年3月には「訴えの変更」もしてきます。

・🐱ツールによる「公衆送信可能化」を禁止しろ!
・原告がYouTubeで「女子大生との寿司パーティがパパ活と言われるのは想定内」と発言したことを被告がツイートしたことで、「不健全な交際をしていることを悪びれることもなく動画で公表した」と評価されるから原告の社会的評価を下げている!
・「依頼人の住所を他人に教えちゃうような弁護士のいる法律事務所」が原告を指していて、社会的評価を下げている!

訴訟提起されているのに、懲りずに原告に侵害行為を続けているから精神的苦痛を更に被った!200万円請求したいが被告がいくら持ってるか知らないから一部の100万円を請求する!

添付されていた証拠のうち、はあちゅう(伊藤春香)との開示請求裁判の判決文(甲30-1)は、1ページ目の原告・はあちゅう(伊藤春香)の住所にはマスキングがされていましたが、2ページ目の原告・はあちゅう(伊藤春香)の住所にはマスキングがされず、部屋番号まで書かれていました。

はあちゅう(伊藤春香)からの開示請求には、🐱が住所を公開したとしてプライバシー侵害だと訴えてきていて、それがトリガーとなって開示されてしまっています。

裁判の流れ

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基本的な進行としては、お互いが言い分を書いた書面(答弁書や準備書面)と証拠(書証)をそれぞれ裁判所に提出し、主張を繰り広げていく形。
相手方(福永)から書面や証拠が届くと、🐱がGoogleドキュメントに主張を書き込んで、それ元に、高橋先生、事務員さんとメールやメッセンジャーでやり取りしながら書面を仕上げ、裁判所に提出という流れで進めていきました。

🐱の期日はこんな感じでした。
裁判所の法廷で進行するのではなく、弁論準備としてTeamsを使ったWeb会議で進行する形を選びました。
Teamsを使うとはいえ、自宅からは参加できないため、🐱もできる限り蒲田の高橋先生の事務所へ伺い、同席しました。

2021年12月29日 訴状到着

2022年2月14日 弁論準備 Web1回目

2022年3月11日 弁論準備 Web2回目
 ※福永は電話で参加。段取りが悪く10分遅れで開始。

2022年5月13日 弁論準備 Web3回目
 🐱はチェックのシャツを着ていきました。
 ※福永は時間ギリギリに登場。🐱を見るなり不敵な笑みを浮かべ、終わり際にはTeamsの接続が切れていないのに、裁判官の前で豆乳を飲んでいました。

2022年6月23日 弁論準備 Web4回目
 ※福永またしても遅刻。

2022年6月30日 弁論 1回目、結審
 🐱は金髪にして裁判所へ行きました。
 ※福永はTシャツと半パンで登場。終わるとさっさと退廷。

2022年8月30日 判決

web期日に裁判官と話すことは「原告の提出した書面は準備書面○と第○号証から○号証、被告の提出した書面は準備書面○と第○号証から○号証ですね。追加主張はありますか?いつ提出しますか?」「では次回は○月○日にしましょう。」といった事務的な感じ。

法廷での弁論1回目も、裁判官から「書面はこれでいいですね?」と確認され「では8月30日に判決です」で終わりです。

🐱の場合は尋問もなかったので、裁判官から「なんでこんなことを書いたんだ!?」と問い詰められたりだとか、原告と直接対決するようなこともありません。至って事務的。

闘うこと8ヶ月、判決の結果は……🎉

請求棄却(福永活也の敗訴)となりました🎉

判決文はこちらから。

訴えられた要点別に整理してみます。

パパ活

…など、計29ツイートが対象に。

「パパ活」がもともと多義的な言葉で、「対価関係を前提に女性と肉体関係に及んでいる」と認識されるとは限らないことを前提に、

・(🐱の)投稿の趣旨が不明
・「活也」が誰かから「パパ活」と言われて怒っていることが記載されているにすぎない
・「パパ活」を行っていると摘示するとは限らない
・「パパ活なんかしてない!」という記載は原告が行った開示請求書にはパパ活をやっていないといった内容が記載されていることを摘示しているにすぎない
・原告と「パパ活」との関係が明らかになっているとまでは言えない
・原告と「パパ活」に何かの関連性があることが示されているとしても、それ自体が原告が「パパ活」を行っていることを摘示しているとは言えない
・原告の行為についてなのか、何についてパパ活と言われていることが想定なのか不明
・「パパ活也」は前提知識を持たない人が見ても意味不明で、原告が「パパ活」をしている者である趣旨は理解できない

あの寿司パーティ写真も、福永本人が証拠として添付していて、

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・「女子大生との寿司パーティ」をしたことは原告の社会的評価を下げない
・原告の「女子大生との寿司パーティ」の投稿を元に、「活也」という名前の原告が「パパ活」をした者であると評価をした記載、と理解する閲覧者もいた
・(🐱の)「パパ活」などの投稿で、原告が「パパ活」をした者であると評価に基づく記載であると理解する者は、その理由が「女子大生との寿司パーティ」をしたことであると理解している
原告は原告1人が多数の女子大生と寿司職人を呼んで寿司を振る舞っているように見える写真を、あえてネット上に投稿して反響があることを予想していた
原告自ら、広く、多くの女性に食事を振る舞う者との印象を抱かせたので、原告の社会的評価の低下は認められない

裁判期間中にも関わらず、公開されたこの動画でもはっきり言っていますね。

福永「本当はそこに他にも大人の男性とかもいたし、みんなでアパレルの話をしていたんですけど、そういうことは一切書かずに昼間に女子大生十何人と出張寿司を呼んで人狼ゲームしてますみたいなことだけ書いたら、民たちはどう反応するかみたいなのをやったら…」

二人「社会実験じゃないですか」「その印象がすごいあったから」

福永「でもね、あれ、そこが良かったですよ。あれで注目してくれて、面白がって連絡をくれる人もいたので。」「僕はネットで百万人から嫌われても、その結果1人の友だちができればプラスだと思っている」「彼らは彼らでTwitterでちょっと騒がしい奴らを擦って、炎上させるみたいなのを楽しんでると思うんで、SNSって結局ハッピーなんだなと思うんですよ。」

結果、福永がパパ活をしている事実を摘示しているとは言えないし、「女子大生寿司パーティ」を「パパ活」と評価していると読み取れるだけ。
福永の社会的評価は下がらないし、福永に対する侮辱でもないし、違法でもないとの判断になりました。

🐱の裁判に前後して、オードリーさん(@juken_oodorii)も同じように「パパ活」「パパ活也」で訴訟を起こされていましたが、一足先に棄却になりました🎉

余談ですが、一連の「パパ活」関連の福永からの反論で、無事有難いお説教を頂戴しました。

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ガムテ

…など、計31ツイートも対象になっていました。

・ガムテープと原告の関連性が明らかになっていない
・「女子大生寿司パーティ」の経緯を知っている人なら、ガムテープを名札代わりに用いたことを由来することは理解できるが、それを指摘されたからといって名誉感情が害されるとはいえない

特に検討されることもなく、侮辱ではないというご判断でした。

底辺

…など、計10ツイートが対象でした。

・原告が一部の人に「底辺」と繰り返し言っていたことが由来
・被告(🐱)を含むインターネットで原告が不当と考える書き込みをする人々を「底辺」であると繰り返し述べている
・「売り言葉に買い言葉」の投稿を互いに行っていた状況がある

2020年10月までは「ゴミ」「カス」「底辺」と繰り返していました。

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福永が「底辺」を口癖にしていることを揶揄しているので、侮辱ではないというご判断でした。

「福永なんか毒でしかなく、価値もなにもない」

互いに相手を批判している状況下で、福永の受忍限度を超えた侮辱ではないというご判断でした。

自称弁護士

・弁護士でないのに弁護士を自称していると明確に述べていない
・記載の趣旨が明らかではない
・前後の記載で趣旨が明らかになるとは認めるに足りない

侮辱ではないというご判断でした。

「洪水に巻き込まれればいいのに」

福永は準備書面で、「母親にアドバイスできるかもしれないとの思いでの問いかけをしてみた」などと述べています…

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この投稿当時、熊本県、鹿児島県で大雨によって多数の犠牲者が出ている状況でした。

このような中で

・「地方の人って、やたら体型が崩れてる気がするけど事実?事実なら理由は何だろう」と、地方の人を揶揄する、当時の状況に照らして不謹慎とも言える投稿をしたことを挙げて、批判する趣旨である

福永の受忍限度を超えるほどの侮辱ではないと判断されました。

宏洋さんリツイート

・(宏洋さんの投稿では)暴力等の違法は手段を行使するとは言及していない
・ユーチューバーとして自身が問題があると考える行為についての情報を発信していることを述べている
・被告による具体的な害悪の告知とはいえない

脅迫には当たらないというご判断でした。

発信者情報開示請求の書面と訴状公開

・特に特段の工夫もなく、(書式に従って)順に記載されているだけであり、創作的な表現はなく、ありふれた表現であり、著作物ではない

著作者人格権侵害
仮に著作物に当たるとしても、その後の遠くない時期に公開の法廷で陳述されることを想定して原告が裁判所に提出したもの
陳述後は自由に利用できるもの(著作権法40条1項)
・陳述される前に公表されたことで原告に損害が生じるような事情はないこと

プライバシー権侵害
・原告が会話形の心理ゲームを別の者と遊ぶ際にガムテープを名札として使用したことがあることを述べるのに、その相手として佐藤健氏ら俳優等の実名をあえて使用したこと
・海外旅行に行ったという女性の氏名が具体的に記載されているわけではないこと
・遠くない時期に公開の法廷で陳述されることを前提に被告に送達され、第三者が閲覧することができるものであることの事情がある

福永は、損害だとして、🐱の投稿についた引用RTのスクショを大量に送りつけてきたものの、損害がないとのご判断でした。

「依頼人の住所を他人に教えちゃうような弁護士」

福永の主張では

・「ひとり親支援」「法律事務所」を組み合わせてインターネット検索をすると、原告の事務所が最初に表示される
・被告(🐱)のプロフィールや固定ツイートでは原告に対する記載がある
・原告に対して様々な批判をし続けているので、原告が運営する事務所についてのものとわかる
・原告が運営する事務所が依頼者の住所を正当な理由がなく漏洩して守秘義務を犯す事務所であると理解できる事実を摘示している

さらに準備書面では

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「どうせ知られるからこのまま良いとなり、それを提出しているに過ぎない」(原文ママ)

はあちゅう(伊藤春香)が本当に「どうせ知られるからこのままで良い」なんて言ったのでしょうか…

・問題となる行動をする弁護士やその弁護士がいる法律事務所が、原告や原告の法律事務所である記載はない
・そのような支援を行う法律事務所が、原告の営む事務所以外に存在しないことが周知の事実である事情もない
原告が指摘する事実もこの認定を覆すに足りる事情とは言えない

固有名詞がないので社会的評価は低下しないという判断でした。

🐱ツール

Twitterの「利用規約 ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」と「開発者利用規約 開発者契約及びポリシー」を元にした判断となりました。

Twitterサービス利用規約 ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リツイート、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。

開発者契約およびポリシー
I. Twitter APIとTwitterコンテンツ
A. 定義
 9.Twitterコンテンツ ‒ Twitter APIまたはTwitterが認定したその他の手段を通じて開発者に提供される、ツイート、ツイートID、Twitterエンドユーザーのプロフィール情報、Periscopeライブ放送、ライブ放送ID、およびその他のデータや情報、ならびにそれらの複製物および派生物。
 12. Twitter API ‒ 開発者サイト(ただし、これに限定されません)を通じてTwitterからAPIで提供され、随時更新される、Twitterアプリケーションプログラミングインターフェイス(以下、「API」)、ソフトウェア開発キット(以下、「SDK」)、およびAPIとともに提供される付属文書、データ、コードその他の関連資料。

B. Twitterから付与されるライセンス。Twitterは(以下に規定される権利付与の条件として)本契約および開発者ポリシーの規定に従い、以下の目的のためだけに、非独占的、ロイヤルティフリー、譲渡不可、サブライセンス不可、取り消し可能なライセンスを開発者に付与し、開発者はこれを承諾するものとします。
 1.Twitter APIを使用してTwitterコンテンツを開発者のサービスに統合するか、またはTwitterによって明示的に許可された、そのようなTwitterコンテンツの分析を実施すること
 2.本契約によって許可されたところに従い、開発者のサービス上および開発者のサービスを通じて、合理的な数量のTwitterコンテンツのコピーを作成し、エンドユーザーに対してコンテンツを表示すること

本件ツールはTwitter Search APIにアクセスし、これによってツイッターを用いて行われた投稿を取得してキャッシュ化させた上で表示しており、本件ツール投稿も、この仕組によって取得されたキャッシュを表示させたものである

これらの規約と🐱が提出したソースコードを元にして、

原告はツイッター社に対して自身が投稿した内容について、あらゆる媒体又は配信方法を使ってその内容を使用、コピー複製、改変等する非独占的サブライセンスを付与している
・ツイッター社に対して同じ権利につきサブライセンスを付与する権利を許諾した

・被告(🐱)はツールを通じてTwitter APIを通じて開発者である被告に提供されるツイートについて複製してエンドユーザーにコンテンツを表示することが許諾されている
・この仕組みによって原告のツイートまたはその一部の情報がTwitter APIを通じてツールによって複製された物が表示されたとしても、被告(🐱)がサブライセンスによって取得した許諾の範囲内の行為であるといえる

仮に原告の著作物に当たり、ツールによって複製されたとしても原告の許諾に基づくものである

・被告による使用が原告がツイッターに対して付与した使用許諾権限の範囲を超えていることを認めるような証拠はない

福永が利用規約に同意していることで著作権、著作者人格権は侵害していないとの判断になりました。

福永の「敗訴」が確定したので、訴訟費用を請求しました。

高橋先生と事務員さんに方法をお教えいただいて、自分で申し立てをしました。弁論準備で進めていたので数千円程度ですが、きっちり請求していきます。


東京地裁 民事46部に
・訴訟費用額確定処分の申立書 及び 費用計算書 正本
・切手 1,089円
を、
福永には
・訴訟費用額確定処分の申立書 及び 費用計算書 副本
をそれぞれ送ります。

3週間ほどで確定して「訴訟費用額確定処分」が発行されました。
福永には裁判所から正本が送達されましたが、郵便局での保管期限が過ぎ、裁判所に戻されてしまったとのこと。

🐱は移転したての中目黒の庁舎に取りに行きました。


これをコピーして、福永に郵送とFAXで請求書を送りました。
これを書いている10月29日時点でまだ振り込まれていません。
訴訟費用確定処分の正本すら受け取っていないので、いつになることかわかりません。

(2022年11月9日追記)
10月31日までと期限を切っていましたが、11月9日に入金がありました。
これで、一連の裁判はおしまいです。

最後に

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2022年10月1日の法改正で、発信者情報開示請求の手続きが一部簡素化されています。ネットで発言したことを元にして裁判を起こされやすい環境になっています。

投稿をしたことで、もし個人が特定されても、毅然と反論し対処することで、本来払う必要のない示談金や賠償金を払わずに済むこともあります。
この記事が(やや特殊なケースですが)参考にして頂ければ幸いです。

改めて、一連の裁判に対してご協力、ご声援頂いた全ての皆さまに御礼申し上げます。

おまけ

原告、福永活也の期日前後の大変趣深いツイートをピックアップしました。
日本一稼ぐ弁護士は品格が違いますね。

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